府省令令和8年3月31日

基準託送供給料金に係る原価等の整理に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.286 - p.289
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

託送供給等約款の変更に関する準用規定及び料金の算定方法

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第75号
省庁経済産業省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

基準託送供給料金に係る原価等の整理に関する省令の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.286-289|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
(基準託送供給料金に係る原価等の整理)
第九条 (略) 2・3(略)
4 一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、購入販売送電項目(地帯間購入送電費、他社購入送電費、地帯間販売送電料及び他社販売送電料をいう。以下同じ。)として、第八条第一項の規定により整理された額を送電費に整理し、第二次整理原価として、当該額に前条第五項の規定により送電費に整理された第一次整理原価を加えて得た額を、基礎原価等項目及び購入販売送電項目ごとに、総送電費に整理しなければならない。
第十条 (略)
第十条 一般送配電事業者は、送配電関連費として、基礎原価等項目、自社アンシラリーサービス費、購入販売電源項目及び購入販売送電項目ごとに、前条第三項の規定により総離島等供給費及び総アンシラリーサービス費に整理された第二次整理原価、同条第四項の規定により受電用変電サービス費及び配電用変電サービス費に整理された第一次整理原価、同条第一項第四号又は第二項の規定により低圧配電費及び高圧配電費に整理された第一次整理原価、同条第三号及び第五号又は第二項の規定により需要家費(販売需要家費及び配電需要家費をいう。以下同じ。)に整理された第一次整理原価、同条第一項第五号又は第二項の規定により給電費に整理された第一次整理原価並びに同条第一項第五号又は第二項の規定により一般販売費に整理された第一次整理原価を整理し、様式第四により、送配電関連費整理表を作成しなければならない。
第十一条 (略)
第十一条 一般送配電事業者は、前条の規定により整理された送配電関連費(需要家費及び一般販売費を除く。以下この項において同じ。)を、基礎原価等項目、自社アンシラリーサービス費、購入販売電源項目及び購入販売送電項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電関連費(以下「送配電関連固定費」という。)及び販売電力量によって変動する送配電関連費(以下「送配電関連可変費」という。)に配分することにより整理し、需要家費と併せて、様式第五により、送配電関連費明細表を作成しなければならない。
一 役員給与(総離島等供給費であって、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第三項に規定するばい煙処理施設に係る送配電関連費(以下この項において「環境対策費」という。)を除く。)、退職給与金(環境対策費を除く。)、厚生費(環境対策費を除く。)、水利使用料、補償費(環境対策費を除く。)、賃借料(環境対策費を除く。)、損害保険料(環境対策費を除く。)、普及開発関係費(環境対策費を除く。)、研究費(環境対策費を除く。)、固定資産税(環境対策費を除く。)、雑税(環境対策費を除く。)、減価償却費(環境対策費を
除く)、固定資産除却費(環境対策費を除く)、共有設備費等分担額(環境対策費を除く)、共有設備費等分担額(貸方)(環境対策費を除く)、開発費(環境対策費を除く)、開発費償却(環境対策費を除く)、株式交付費(環境対策費を除く)、株式交付費償却(環境対策費を除く)、社債発行費(環境対策費を除く)、社債発行費償却(環境対策費を除く)、法人税等(環境対策費を除く)、系統整備回収金、託送回収金相当金、系統整備負担金相当金、特定系統整備準備金引当金取崩し(貸方)、系統整備負担金相当収益、託送収益(託送回収金の回収に係る収益に限る)及び電気事業報酬(環境対策費を除く)にあっては、送配電関連固定費
二・三(略)(略)(略)(略)
2・3(略)(略)(略)(略)
(届出料金に関する準用)
第三十条(略)
2 第八条から第二十五条まで及び第二十七条から前条までの規定は、法第十八条第四項の規定により変更しようとする託送供給等約款で設定する料金を前項の規定により算定する場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(略)(略)(略)(略)
第九条第四項、第十条及び第十一条第一項購入販売送電項目変分購入販売送電項目
第九条第四項、第十条及び第十一条第一項系統整備回収金系統整備回収金(額が変動する場合に限る)の変動額(新設)
第九条第四項、第十条及び第十一条第一項託送回収金相当金託送回収金相当金(額が変動する場合に限る)の変動額(新設)
第九条第四項、第十条及び第十一条第一項系統整備負担金相当金系統整備負担金相当金(額が変動する場合に限る)の変動額(新設)
第九条第四項、第十条及び第十一条第一項特定系統整備準備金引当特定系統整備準備金引当(額が変動する場合に限る)の変動額(新設)
第九条第四項、第十条及び第十一条第一項特定系統整備準備引当金取崩し(貸方)特定系統整備準備引当金取崩し(貸方)(額が変動する場合に限る)の変動額(新設)
第九条第四項、第十条及び第十一条第一項系統整備負担金相当収益系統整備負担金相当収益(額が変動する場合に限る)の変動額(新設)
第九条第四項、第十条及び第十一条第一項託送収益(託送回収金の回収に係る収益に限る)。託送収益(託送回収金の回収に係る収益に限る)(額が変動する場合に限る)の変動額(新設)
除く)、固定資産除却費(環境対策費を除く)、共有設備費等分担額(環境対策費を除く)、共有設備費等分担額(貸方)(環境対策費を除く)、開発費(環境対策費を除く)、開発費償却(環境対策費を除く)、株式交付費(環境対策費を除く)、株式交付費償却(環境対策費を除く)、社債発行費(環境対策費を除く)、社債発行費償却(環境対策費を除く)、法人税等(環境対策費を除く)及び電気事業報酬(環境対策費を除く)にあっては、送配電関連固定費
二・三(略)(略)
2・3(略)(略)
(届出料金に関する準用)
第三十条(略)
2 第八条から第二十五条まで及び第二十七条から前条までの規定は、法第十八条第四項の規定により変更しようとする託送供給等約款で設定する料金を前項の規定により算定する場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(略)(略)(略)
第九条第四項、第十条及び第十一条第一項購入販売送電項目変分購入販売送電項目
(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)
第十一条第一項第二号電気事業報酬(環境対策費を除く。)電気事業報酬(環境対策費を除く。)のうち額が変動するもの
(略)(略)(略)
(変動額届出料金の算定) 第三十一条 (略) 2~6 (略)
7 一般送配電事業者は、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の三需要種別ごとの送配電関連需要種別原価等及び特定変動可変費並びに第四項の規定により整理された特定変動可変費、第三十一条の二第四項の規定により整理された特別変動可変費及び第三十一条の三第四項の規定により整理された需要側特別変動固定費を基に、送配電関連設備の利用形態により同一の条件となるよう設定した基準により、一般送配電事業者の供給区域内の三需要種別ごとに応ずる電気の供給に係る料金を設定しなければならない。
8~11 (略)
12 一般送配電事業者は、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入、当該規制期間における発電側託送供給料金収入及びこの項、次条第十二項又は第三十一条の三第十五項の規定による算定した当該規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入の変動分を基に算定した当該規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入の変動分及び当該規制期間における発電側託送供給料金収入の変動分を、第七項、前項及び第三十一条の三第八項の規定による設定する料金、変更前の託送供給等約款で設定した料金並びに託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量及び発受電量等の予測値により算定しなければならない。
13 一般送配電事業者は、第四項に規定する特定変動可変費と前項の規定により算定した託送供給等約款で設定した料金を算定した際の規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入、当該規制期間における発電側託送供給料金収入、前項、次条第十二項又は第三十一条の三第十五項の規定により算定した当該規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入及び当該規制期間における発電側託送供給料金収入の変動分を基に算定した当該規制期間における発電側託送料金収入の変動分を整理し、様式第十三により特定変動可変費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。
第三十一条の二 (略)
2 一般送配電事業者は、前項各号に掲げる変動額について、次の各号に掲げる方法により整理した変動額(以下この条において「特別可変変動額」という。)の合計額を算定し、様式第十三の二により特別可変変動額総括表を作成しなければならない。 一~三 (略)
3 一般送配電事業者は、前項の規定により整理された特別可変変動額を、送配電関連可変費に配分することにより整理し、様式第十三の三により特別送配電関連可変費明細表を作成しなければならない。
第十一条第一項第二号電気事業報酬(環境対策費を除く。)電気事業報酬(環境対策費を除く。)のうち額が変動するもの
(略)(略)(略)
(変動額届出料金の算定) 第三十一条 (略) 2~6 (略)
7 一般送配電事業者は、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の三需要種別ごとの送配電関連需要種別原価等及び特定変動可変費並びに第四項の規定により整理された特定変動可変費及び第三十一条の二第四項の規定により整理された特別変動可変費を基に、送配電関連設備の利用形態により同一の条件となるよう設定した基準により、一般送配電事業者の供給区域内の三需要種別ごとに応ずる電気の供給に係る料金を設定しなければならない。
8~11 (略)
12 一般送配電事業者は、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の規制期間における三需要種別ごとの料金収入及びこの項又は第三十一条の三第十二項の規定により算定した当該規制期間における三需要種別ごとの料金収入の変動分を基に算定した当該規制期間における三需要種別ごとの料金収入の変動分を、第七項及び前項の規定により設定する料金、変更前の託送供給等約款で設定した料金並びに託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の予測値により算定しなければならない。
13 一般送配電事業者は、第四項に規定する特定変動可変費と前項の規定により算定した託送供給等約款で設定した料金を算定した際の規制期間における三需要種別ごとの料金収入及びこの項又は第三十一条の三第十三項の規定により算定した当該規制期間における三需要種別ごとの料金収入の変動分を基に算定した当該規制期間における三需要種別ごとの料金収入の変動分を整理し、様式第十三により特定変動可変費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。
第三十一条の二 (略)
2 一般送配電事業者は、前項各号に掲げる変動額について、次の各号に掲げる方法により整理した変動額(以下この条において「特別変動額」という。)の合計額を算定し、様式第十三の二により特別変動額総括表を作成しなければならない。 一~三 (略)
3 一般送配電事業者は、前項の規定により整理された特別変動額を、送配電関連可変費に配分することにより整理し、様式第十三の三により特別送配電関連費明細表を作成しなければならない。
4 一般送配電事業者は、三需要種別ごとに、前項の規定により整理された送配電関連可変費の額を、託送供給等約款で設定した料金を算定した際に第十二条第四項第五号(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合。)により配分し、特別変動可変費に整理しなければならない。ただし、経済産業大臣が社会的経済的事情の変動により、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、前項の規定により整理された送配電関連可変費のうち、賠償負担金相当金の変動額及び廃炉円滑化負担金相当金の変動額(以下この項において単に「変動額」という。)に係る特別可変変動額に相当する額に代えて、当該変動額の増額分を当該変動額を基に託送供給等約款で設定した料金を引き上げようとする際の供給計画等に基づく契約電力及び販売電力量等の予測値で除して得た額に、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力及び販売電力量等の予測値を乗じて得た額並びに当該変動額の減額分をこの項のただし書の規定により特別変動可変費を整理した際の供給計画等に基づく契約電力及び販売電力量等の予測値で除して得た額に、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力及び販売電力量等の予測値を乗じて得た額を用いて、特別変動可変費を整理することができる。 5 一般送配電事業者は、送配電関連費について、前項の規定により整理された特別変動可変費を基に、三需要種別ごとに、様式第十三の四により特別送配電関連可変費計算表を作成し、及び様式第十三の五により特別可変原価等集計表を作成しなければならない。 6 (略) 7 一般送配電事業者は、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の三需要種別ごとの送配電関連需要種別原価等及び特別変動可変費並びに第四項の規定により整理された特別変動可変費、前条第四項の規定により整理された特定変動可変費及び次条第四項の規定により整理された需要側特別変動固定費を基に、送配電関連設備の利用形態により同一の条件となるよう設定した基準により、一般送配電事業者の供給区域内の三需要種別ごとに応ずる電気の供給に係る料金を設定しなければならない。 8~11 (略) 12 一般送配電事業者は、託送供給等約款で設定した料金を算定した際の規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入、当該規制期間における発電側託送供給料金収入及びこの項、前条第十二項又は次条第十五項の規定により算定した当該規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入の変動分並びに当該規制期間における発電側託送供給料金収入の変動分を基に算定した当該規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入の変動分を、第七項、前項及び次条第八項の規定により設定する料金、変更前の託送供給等約款で設定した料金並びに託送供給等約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量及び発受電等量等の予測値により算定しなければならない。 13 一般送配電事業者は、第四項に規定する特別変動可変費と前項の規定により算定した託送供給等約款で設定した料金を算定した際の規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入、当該規制期間における発電側託送供給料金収入、前項、前条第十二項又は次条第十五項の規定により算定した当該規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入及び当該規制期間における発電側託送供給料金収入の変動分を基に算定した当該規制期間における三需要種別ごとの需要側託送供給料金収入並びに当該規制期間における発電側託送供給料金収入の変動分を整理し、様式第十三の六により特別変動可変費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。
p.286 / 4
読み込み中...
基準託送供給料金に係る原価等の整理に関する省令の一部を改正する省令 - 第286頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令