第九条 (事業報酬の算定)
2 (略)
2 事業報酬の額は、別表第一第一表により分類し、特定固定資産、建設中の資産、特定投資、運転資本及び繰延償却資産であって一般送配電事業等に係るもの(以下「レートベース」という。)の額の合計額から特定系統整備準備引当金の事業年度における平均残高を基に算定した額を控除した額に、第四項の規定により算定される報酬率を乗じて得た額(電気事業法施行規則第四十五条の二十一の十九第一項に規定する系統整備回収金であって同項の承認を受けた額を除く。)とする。
3 次の各号に掲げるレートベースの額は、別表第一第二表により分類し、それぞれ当該各号に定める方法により算定した額とする。
一 (略)
二 建設中の資産 建設仮勘定であって一般送配電事業等に係るものの事業年度における平均帳簿価額(資産除去債務相当資産及び電源線に係るものを除く。)から建設中利子相当額及び工事費負担金相当額であって一般送配電事業等に係るものを控除して得た額の規制期間における合計額
三 (略)
四 運転資本 営業資本の額(第三条から前条までに規定する項目の額の合計額から、退職給与金のうちの引当金純増額、諸費(国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度に基づいて認証された温室効果ガス排出削減及び吸収量の自社使用に係る償却額に限る。)、貸倒損のうちの引当金純増額、固定資産税、雑税、減価償却費(リース資産及び資産除去債務相当資産に係るものを除く。)、固定資産除却費のうちの除却損、電源開発促進税、事業税、開発費償却、株式交付費償却、社債発行費償却、法人税等、廃炉等負担金、インバランス収支過不足額、賠償負担金相当金、廃炉円滑化負担金、系統整備負担金相当金、託送回収金相当金、特定系統整備準備引当金及び特定系統整備準備引当金取崩し(貸方)であって一般送配電事業等に係るもの並びに第十一条第一項に規定する控除収益を控除して得た額に、十二分の一・五を乗じて得た額をいう。)及び貯蔵品の額(火力燃料貯蔵品、新エネルギー等貯蔵品その他の貯蔵品であって一般送配電事業等に係るものの年間払出額に、原則として十二分の一・五を乗じて得た額をいう。)を基に算定した額の規制期間における合計額
五 (略)
(追加事業報酬の算定) 第十条 (略)
2 一般送配電事業者は、追加事業報酬対象額(レートベースのうち、原則として、推進機関により令和五年三月三十一日までに広域系統整備計画が策定される連系線及び連系線の設置に伴い設置される設備(以下「関連周辺設備」という。)の規制期間における平均帳簿価額を基に算定した額(建設中のものにあっては、その建設仮勘定の規制期間における平均帳簿価額から建設中利子相当額及び工事費負担金相当額を控除して得た額(電気事業法施行規則第四十五条の二十一の十九第一項に規定する系統整備回収金であって同項の承認を受けた額を除く。)から特定系統整備準備引当金の事業年度における平均残高を基に算定した額を控除した額をいう。以下同じ。)を算定し、様式第二第十一表により、追加事業報酬対象額明細表を作成しなければならない。
3 (略)