府省令令和8年3月31日

電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(制御不能費用の算定等)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.278 - p.279
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第75号
省庁経済産業省

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電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(制御不能費用の算定等)

令和8年3月31日|p.278-279|原文を見る

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共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、他社購入送電費、地帯間購入送電費、一般送配電事業等に係る電力料(一般送配電事業等を行うために当該一般送配電事業者が使用する電気に係る費用のことをいう。以下同じ。)、需給調整市場手数料(需給調整市場(一般送配電事業者及び配電事業者たる会員が必要とする調整力を取引する市場をいう。以下同じ。)における取引に係る売買手数料をいう。以下同じ。)、電力費振替勘定(貸方)、開発費、株式交付費、社債発行費、開発費償却、株式交付費償却、社債発行費償却、廃炉等負担金、離島等供給に係る費用及び離島等供給に係る収益(送配電等業務に係る収益を除く。以下同じ。)であって一般送配電事業等に係るものの額を算定し、その合計額(電気事業法施行規則第四十五条の二十一の十九第一項に規定する系統整備回収金であって同項の承認を受けた額を除く。)として第三区分費用を算定しなければならない。 2・3 (略) (制御不能費用の算定) 第六条 一般送配電事業者は、制御不能費用項目として、減価償却費(規制期間初年度の前年度三月三十一日時点で貸借対照表に計上される見込みの固定資産に対する減価償却費に限り、電源線に係る費用を除く。以下この条において同じ。)、退職給与金(規制期間初年度の前々年度三月三十一日時点で発生している数理計算上の差異に対する償却額に限る。以下この条において同じ。)、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理等に係る費用、賃借料(道路占用料、水面使用料、線路使用料、共架料、電柱敷地料、線下補償料、河敷料、占用関係借地料その他の法令及び国のガイドラインに準じて単価が設定される費用に限る。以下この条において同じ。)、諸費(受益者負担金、推進機関の会費(特別会費を含む。)及び災害等扶助拠出金(法第二十八条の四十第二項第一号の規定により災害等からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付に係る拠出金をいう。以下同じ。)に限る。以下この条において同じ。)、貸倒損、振替損失調整額(一般送配電事業者の供給区域内において小売電気事業、一般送配電事業及び特定送配電事業の用に供するための電気並びに法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気であって、当該一般送配電事業者の供給区域以外の地域において維持し、及び運用されている発電等用電気工作物の発電又は放電に係るものを当該一般送配電事業者が受電する場合に発生する振替損失電力量の調整に要する費用をいう。以下同じ。)、インバランス収支過不足額(電気事業託送供給等収支計算規則(平成十八年経済産業省令第二号)第二条第一項の規定に基づき作成されたインバランス等収支計算書におけるインバランス等取引利益又はインバランス等取引損失をいう。以下同じ。)、電源開発促進税、事業税、雑税、法人税等、賠償負担金相当金、廃炉円滑化負担金相当金、固定資産税(規制期間初年度の前年度三月三十一日時点で貸借対照表に計上される見込みの固定資産に対する税額に限る。以下この条において同じ。)、調整力の確保に要する費用(法第二十八条の四十第十項第五号に規定する推進機関の業務に応じて供給能力を確保するため及び供給能力の確保を促進するために要する費用(将来の一定期間における電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力が不足することが明らかになった場合に推進機関が実施する入札等に係る費用を除く。)、その発電等设备以外の発電等设备の発電又は放電に係る電気を受電することなく発電し又は放電することができる発電等设备等の調達に係る費用、電気の電圧の値の維持の用に供するための発電等设备等の調達に係る費用及び最終保障供給に係る利益又は損失をいう。以下この条において同じ。)及び再給電に要する費用(一般送配電事業者の供給区域内の送電設備の送電容量等の制限により電力の受渡しができないと見込まれる場合に、当該一般送配電事業者が調整電源等(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第二十七条第一項第一号に規定する調整電源等をいう。以下同じ。)の一般送配電事業託送供給等
共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、他社購入送電費、地帯間購入送電費、一般送配電事業等に係る電力料(一般送配電事業等を行うために当該一般送配電事業者が使用する電気に係る費用のことをいう。以下同じ。)、需給調整市場手数料(需給調整市場(一般送配電事業者及び配電事業者たる会員が必要とする調整力を取引する市場をいう。以下同じ。)における取引に係る売買手数料をいう。以下同じ。)、電力費振替勘定(貸方)、開発費、株式交付費、社債発行費、開発費償却、株式交付費償却、社債発行費償却、廃炉等負担金、離島等供給に係る費用及び離島等供給に係る収益(送配電等業務に係る収益を除く。以下同じ。)であって一般送配電事業等に係るものの額を算定し、その合計額として第三区分費用を算定しなければならない。 2・3 (略) (制御不能費用の算定) 第六条 一般送配電事業者は、制御不能費用項目として、減価償却費(規制期間初年度の前年度三月三十一日時点で貸借対照表に計上される見込みの固定資産に対する減価償却費に限り、電源線に係る費用を除く。以下この条において同じ。)、退職給与金(規制期間初年度の前々年度三月三十一日時点で発生している数理計算上の差異に対する償却額に限る。以下この条において同じ。)、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理等に係る費用、賃借料(道路占用料、水面使用料、線路使用料、共架料、電柱敷地料、線下補償料、河敷料、占用関係借地料その他の法令及び国のガイドラインに準じて単価が設定される費用に限る。以下この条において同じ。)、諸費(受益者負担金、推進機関の会費(特別会費を含む。)及び災害等扶助拠出金(法第二十八条の四十第二項第一号の規定により災害等からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付に係る拠出金をいう。以下同じ。)に限る。以下この条において同じ。)、貸倒損、振替損失調整額(一般送配電事業者の供給区域内において小売電気事業、一般送配電事業及び特定送配電事業の用に供するための電気並びに法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気であって、当該一般送配電事業者の供給区域以外の地域において維持し、及び運用されている発電等用電気工作物の発電又は放電に係るものを当該一般送配電事業者が受電する場合に発生する振替損失電力量の調整に要する費用をいう。以下同じ。)、インバランス収支過不足額(電気事業託送供給等収支計算規則(平成十八年経済産業省令第二号)第二条第一項の規定に基づき作成されたインバランス等収支計算書におけるインバランス等取引利益又はインバランス等取引損失をいう。以下同じ。)、電源開発促進税、事業税、雑税、法人税等、賠償負担金相当金、廃炉円滑化負担金相当金、固定資産税(規制期間初年度の前年度三月三十一日時点で貸借対照表に計上される見込みの固定資産に対する税額に限る。以下この条において同じ。)、調整力の確保に要する費用(法第二十八条の四十第十項第五号に規定する推進機関の業務に応じて供給能力を確保するため及び供給能力の確保を促進するために要する費用(将来の一定期間における電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力が不足することが明らかになった場合に推進機関が実施する入札等に係る費用を除く。)、その発電等设备以外の発電等设备の発電又は放電に係る電気を受電することなく発電し又は放電することができる発電等设备等の調達に係る費用、電気の電圧の値の維持の用に供するための発電等设备等の調達に係る費用及び最終保障供給に係る利益又は損失をいう。以下この条において同じ。)及び再給電に要する費用(一般送配電事業者の供給区域内の送電設備の送電容量等の制限により電力の受渡しができないと見込まれる場合に、当該一般送配電事業者が調整電源等(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第二十七条第一項第一号に規定する調整電源等をいう。以下同じ。)の一般送配電事業託送供給等
約款料金算定規則第二十七条第一項第二号に規定する上げ調整指令及び下げ調整指令により、当該制限を解消するのに要する費用をいう。以下同じ)であって一般送配電事業等に係るものの額を算定し、その合計額(離島等供給に係る費用の額及び電気事業法施行規則第四十五条の二十一の十九第一項に規定する系統整備回収金であって同項の承認を受けた額を除く。)に、系統整備回収金、託送回収金相当金、系統整備負担金相当金、特定系統整備準備引当金、特定系統整備準備引当金取崩し(貸方)、系統整備負担金相当収益及び託送収益(託送回収金の回収に係る収益に限る。)を加えた額として制御不能費用を算定しなければならない。 2 (略) 3 次の各号に掲げる制御不能費用項目の額は、別表第一第一表により分類し、それぞれ当該各号に定める方法により算定した額とする。 一~五 (略) 六 賠償負担金相当金、廃炉円滑化負担金相当金、託送回収金相当金及び系統整備負担金相当金 電気事業法施行規則第四十五条の二十一の十四第一項]第四十五条の二十一の十七第一項及び第四十五条の二十一の二十一第一項の通知を基に算定した額の規制期間における合計額 七 系統整備回収金 電気事業法施行規則第四十五条の二十一の十九第一項の承認を基に算定した額の規制期間における合計額 八~十 (略) 十一 特定系統整備準備金引当、特定系統整備準備引当金取崩し(貸方)、系統整備負担金相当収益、託送収益(託送回収金の回収に係る収益に限る。) 電気事業法施行規則第四十五条の二十一の十九第一項の承認及び第四十五条の二十一の二十一第一項の通知を基に算定した額の規制期間における合計額 (事後検証費用の算定) 第七条 一般送配電事業者は、事後検証費用項目として、託送料(連系線の増強等に係る費用に限る。以下この条において同じ)、補償費、事業者間精算費、震災、風水害、火災その他の災害の復旧に係る費用(災害等扶助交付金を含む。)、調整力の確保に要する費用(一般送配電事業者が、調整電源等を公募により調達するのに要する費用、一般送配電事業者が、調整電源等に対し上げ調整指令及び下げ調整指令を行うのに要する費用(前二条に規定するものを除く。以下この条において同じ)。)、一般送配電事業者が、調整電源等(再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する認定発電設備(同条第三項第一号に掲げる太陽光及び同項第二号に掲げる風力を電気に変換するものに限る。)から供出される電力量について、翌日市場(一般社団法人日本卸電力取引所の業務規程に規定する翌日取引を行うための卸電力取引市場をいう。)の売買取引が行われる日の午前十時における一般送配電事業者による予測値と当該売買取引に係る電力の受渡しを行う一時間前における当該一般送配電事業者による予測値との差を調整するための調整電源等を除く。)を需給調整市場における売買取引により調達するのに要する費用等をいう。以下この条において同じ)及び発電抑制(送配電線1回線、変圧器1台又は発電機1台その他の電力設備の単一故障の発生時に保護継電器により行われる速やかな発電抑制をいう。以下同じ)に要する費用であって一般送配電事業等に係るものの額を算定し、その合計額(離島等供給に係る費用の額及び電気事業法施行規則第四十五条の二十一の十九第一項に規定する系統整備回収金であって同項の承認を受けた額を除く。)として事後検証費用を算定しなければならない。 2・3 (略)
約款料金算定規則第二十七条第一項第一号に規定する上げ調整指令及び下げ調整指令により、当該制限を解消するのに要する費用をいう。以下同じ)であって一般送配電事業等に係るものの額を算定し、その合計額(離島等供給に係る費用を除く。)として制御不能費用を算定しなければならない。 2 (略) 3 次の各号に掲げる制御不能費用項目の額は、別表第一第一表により分類し、それぞれ当該各号に定める方法により算定した額とする。 一~五 (略) 六 賠償負担金相当金及び廃炉円滑化負担金相当金 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十五条の二十一の十四及び第四十五条の二十一の十七による通知を基に算定した額の規制期間における合計額 (新設) 七~九 (略) (新設) (事後検証費用の算定) 第七条 一般送配電事業者は、事後検証費用項目として、託送料(連系線の増強等に係る費用に限る。以下この条において同じ)、補償費、事業者間精算費、震災、風水害、火災その他の災害の復旧に係る費用(災害等扶助交付金を含む。)、調整力の確保に要する費用(一般送配電事業者が、調整電源等を公募により調達するのに要する費用、一般送配電事業者が、調整電源等に対し上げ調整指令及び下げ調整指令を行うのに要する費用(前二条に規定するものを除く。以下この条において同じ)。)、一般送配電事業者が、調整電源等(再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する認定発電設備(同条第三項第一号に掲げる太陽光及び同項第二号に掲げる風力を電気に変換するものに限る。)から供出される電力量について、翌日市場(一般社団法人日本卸電力取引所の業務規程に規定する翌日取引を行うための卸電力取引市場をいう。)の売買取引が行われる日の午前十時における一般送配電事業者による予測値と当該売買取引に係る電力の受渡しを行う一時間前における当該一般送配電事業者による予測値との差を調整するための調整電源等を除く。)を需給調整市場における売買取引により調達するのに要する費用等をいう。以下この条において同じ)及び発電抑制(送配電線1回線、変圧器1台又は発電機1台その他の電力設備の単一故障の発生時に保護継電器により行われる速やかな発電抑制をいう。以下同じ)に要する費用であって一般送配電事業等に係るものの額を算定し、その合計額(離島等供給に係る費用を除く。)として事後検証費用を算定しなければならない。 2・3 (略)
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電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(制御不能費用の算定等) - 第278頁
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