府省令令和8年3月31日
一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令の一部を改正する省令
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一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令の一部を改正する省令
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(一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令の一部改正)
第二条 一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令(令和四年経済産業省令第六十一号)の一部を次のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (第二区分費用の算定) | ||
| 第三条 一般送配電事業者は、第一区分費用項目として、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金(第六条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、消耗品費、損害保険料、養成費、研究費、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、修繕費(発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備の巡視及び点検に係る費用に限る。以下この条において同じ。)、委託費(次条及び第五条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)、普及開発関係費(専ら公益を図る目的を有する情報提供に係る費用に限る。以下この条において同じ。)、諸費(次条及び第六条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)及び電気事業雑収益(会計規則附則第四項に規定する吸収分割会社又は吸収分割承継会社との間における役務の提供に係る取引収益のうち、主に人件費、消耗品費、委託費及び諸費の請求に係る収益に限る。以下この条において同じ。)であって一般送配電事業等に係るものの額を算定し、その合計額(離島等供給に係る費用(送配電等業務に係る費用及び第九条に規定するものを除く。以下同じ。)の額及び電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十五条の二十一の十九第一項に規定する系統整備回収金であって同項の承認を受けた額を除く。)として第一区分費用を算定しなければならない。 | ||
| 2・3 (略) | ||
| (第二区分費用の算定) | ||
| 第四条 一般送配電事業者は、発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備に係る第二区分費用項目として、修繕費(取替修繕費であって配電設備に係るもの及び修繕費であって配電設備の建設及び撤去に付随して発生するものに限る。)、減価償却費(規制期間において新たに貸借対照表に計上される固定資産(発電等設備、変電設備及び配電設備のうち、第六項に規定するもの以外のものに限る。)に対する減価償却費、電源線に係る費用を除く。)及び固定資産税(規制期間において新たに貸借対照表に計上される固定資産(発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備のうち、第六項に規定するもの以外のものに限る。)に対する税額に限る。)であって一般送配電事業等に係るものの額を算定し、その合計額(離島等供給に係る費用の額及び電気事業法施行規則第四十五条の二十一の十九第一項に規定する系統整備回収金であって同項の承認を受けた額を除く。)として発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備に係る第二区分費用を算定しなければならない。 | ||
| 2~8 (略) | ||
| (第三区分費用の算定) | ||
| 第五条 一般送配電事業者は、第三区分費用項目として、修繕費(前二条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)、委託費(支障木の伐採の委託に係る費用に限る。以下この条において同じ。)、賃借料(次条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)、託送料(第七条に規定するもの及び電源線に係る費用を除く。以下この条において同じ。)、固定資産除却費、 | ||
| 改 | 正 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) | ||
| (第二区分費用の算定) | ||
| 第三条 一般送配電事業者は、第一区分費用項目として、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金(第六条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、消耗品費、損害保険料、養成費、研究費、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、修繕費(発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備の巡視及び点検に係る費用に限る。以下この条において同じ。)、委託費(次条及び第五条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)、普及開発関係費(専ら公益を図る目的を有する情報提供に係る費用に限る。以下この条において同じ。)、諸費(次条及び第六条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)及び電気事業雑収益(会計規則附則第四項に規定する吸収分割会社又は吸収分割承継会社との間における役務の提供に係る取引収益のうち、主に人件費、消耗品費、委託費及び諸費の請求に係る収益に限る。以下この条において同じ。)であって一般送配電事業等に係るものの額を算定し、その合計額(離島等供給に係る費用(送配電等業務に係る費用及び第九条に規定するものを除く。以下同じ。)の額及び電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十五条の二十一の十九第一項に規定する系統整備回収金であって同項の承認を受けた額を除く。)として第一区分費用を算定しなければならない。 | ||
| 2・3 (略) | ||
| (第二区分費用の算定) | ||
| 第四条 一般送配電事業者は、発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備に係る第二区分費用項目として、修繕費(取替修繕費であって配電設備に係るもの及び修繕費であって配電設備の建設及び撤去に付随して発生するものに限る。)、減価償却費(規制期間において新たに貸借対照表に計上される固定資産(発電等設備、変電設備及び配電設備のうち、第六項に規定するもの以外のものに限る。)に対する減価償却費、電源線に係る費用を除く。)及び固定資産税(規制期間において新たに貸借対照表に計上される固定資産(発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備のうち、第六項に規定するもの以外のものに限る。)に対する税額に限る。)であって一般送配電事業等に係るものの額を算定し、その合計額(離島等供給に係る費用を除く。)として発電等設備、送電設備、変電設備及び配電設備に係る第二区分費用を算定しなければならない。 | ||
| 2~8 (略) | ||
| (第三区分費用の算定) | ||
| 第五条 一般送配電事業者は、第三区分費用項目として、修繕費(前二条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)、委託費(支障木の伐採の委託に係る費用に限る。以下この条において同じ。)、賃借料(次条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)、託送料(第七条に規定するもの及び電源線に係る費用を除く。以下この条において同じ。)、固定資産除却費、 |
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