府省令令和8年3月31日
電気事業法施行規則の一部を改正する省令
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電気事業法施行規則の一部を改正する省令
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第三章 電気工作物
第一節 適用範囲及び定義(第四十七条の十一―第四十八条の二)
第二節 事業用電気工作物
第一款 技術基準への適合(第四十九条)
第二款 自主的な保安(第五十条―第六十一条)
第三款 環境影響評価に関する特例(第六十一条の二―第六十一条の十)
第四款 工事計画及び検査(第六十二条―第九十四条の八)
第五款 承継(第九十五条)
第三節 一般用電気工作物(第九十六条―第百四条)
第三章の二 土地等の使用(第百四条の二―第百四条の六)
第四章 登録適合性確認機関、登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
第一節 登録適合性確認機関(第百五条―第百十五条)
第二節 登録安全管理審査機関(第百十六条―第百十八条の二)
第三節 指定試験機関(第百十九条―第百二十六条)
第四節 登録調査機関(第百二十七条―第百三十二条)
第五章 卸電力取引所(第百三十二条の二―第百三十二条の十三)
第六章 雑則(第百三十二条の十四―第百三十八条)
第三章 電気工作物
第一節 適用範囲及び定義(第四十七条の十一―第四十八条の二)
第二節 事業用電気工作物
第一款 技術基準への適合(第四十九条)
第二款 自主的な保安(第五十条―第六十一条)
第三款 環境影響評価に関する特例(第六十一条の二―第六十一条の十)
第四款 工事計画及び検査(第六十二条―第九十四条の八)
第五款 承継(第九十五条)
第三節 一般用電気工作物(第九十六条―第百四条)
第三章の二 土地等の使用(第百四条の二―第百四条の六)
第四章 登録適合性確認機関、登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
第一節 登録適合性確認機関(第百五条―第百十五条)
第二節 登録安全管理審査機関(第百十六条―第百十八条の二)
第三節 指定試験機関(第百十九条―第百二十六条)
第四節 登録調査機関(第百二十七条―第百三十二条)
第五章 卸電力取引所(第百三十二条の二―第百三十二条の十三)
第六章 雑則(第百三十二条の十四―第百三十八条)
附則
第二章 電気事業
第一節 (略)
第二節 一般送配電事業
第一款 (略)
第二款 業務
附則
第二章 電気事業
第一節 (略)
第二節 一般送配電事業
第一款 (略)
第二款 業務
第十七条の五 法第十七条の二第五項第一号イの需要の変動その他の一般送配電事業者がその事
業の遂行上予見し難い事由として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一~三 (略)
四 第四十五条の二十一の二十一第一項第一号から第四号まで又は第七号に規定する回収すべ
き系統利用者回収金、託送回収金及び系統整備負担金の額等の通知又は通知した事項の変更
五~八 (略)
第十七条の五 法第十七条の二第五項第一号イの需要の変動その他の一般送配電事業者がその事
業の遂行上予見し難い事由として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一~三 (略)
(新設)
四~七 (略)
第三節 (略)
第三節の二 (略)
第四節 (略)
第五節 (略)
第五節の二 (略)
第五節の三 (略)
第五節の四 (略)
第五節の五 系統整備回収金の回収等
第三節 (略)
第三節の二 (略)
第四節 (略)
第五節 (略)
第五節の二 (略)
第五節の三 (略)
第五節の四 (略)
(新設)
(系統整備回収金の回収等)
第四十五条の二十一の十八
一般送配電事業者(第四十五条の二十一の二十一第一項の通知を受けた者に限る。以下この条及び次条において同じ。)は、当該通知に従い、系統整備回収金(次条第一項に規定する系統整備回収金をいう。)をその接続供給の相手方、その供給区域内に供給区域がある配電事業者又はその供給区域内における電線路と電気的に接続する発電等用電気工作物(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第一条第二第三号に規定するものに限り。)を維持し、及び運用する者(以下「系統利用者」という。)から回収しなければならない。
2 一般送配電事業者は、第四十五条の二十一の二十一第一項の通知に従い、広域系統整備計画に定める電気工作物の整備又は更新をしようとする一般送配電事業者(以下「系統整備等実施一般送配電事業者」という。)又は送電事業者(以下「系統整備等実施送電事業者」という。)に対し、託送回収金相当金(同項第五号に規定する託送回収金相当金をいう。)及び系統整備負担金相当金(同項第六号に規定する系統整備負担金相当金をいう。)を払い渡さなければならない。
(系統整備回収金の額の承認)
第四十五条の二十一の十九
系統整備等実施事業者(系統整備等実施一般送配電事業者又は系統整備等実施送電事業者をいう。以下同じ。)は、広域系統整備計画に定める電気工作物の整備又は更新に関する資金(当該電気工作物がこう長百キロメートル以上又は送電容量百万キロワット以上の会社間連系線に係る設備である場合であって、当該系統整備等実施事業者が当該広域系統整備計画の届出があった日の属する事業年度から使用する日の前日の属する事業年度までの各事業年度に必要とされる資金の回収が必要な場合にあっては、その資金を含む。)を一般送配電事業者又は当該系統整備等実施一般送配電事業者の供給区域内の系統利用者から回収しようとするときは、その回収しようとする資金(以下「系統整備回収金」という。)の額について、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする系統整備等実施事業者は、様式第三十一の二十一の十五の系統整備回収金承認申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 整備又は更新をしようとする電気工作物の概要を記載した書類
二 当該系統整備等実施一般送配電事業者が前号の電気工作物の整備又は更新に関する資金として供給区域内の系統利用者から回収しようとする資金(以下「系統利用者回収金」という。)の総額及び回収の期間内における各年度の系統利用者回収金の額並びに当該額の根拠を記載した書類
三 第一号の電気工作物を使用する期間にわたり回収する系統整備回収金のうち、当該電気工作物の整備又は更新に関する資金であって、当該電気工作物を供給区域内に有する一般送配電事業者から回収しようとする資金(以下「託送回収金」という。)の総額及び当該額の根拠を記載した書類
四 系統整備回収金のうち、系統利用者回収金及び託送回収金を除いた資金(以下「系統整備負担金」という。)の総額及び当該額の根拠を記載した書類
(新設)
(新設)
五 回収の期間を記載した書類
六 各一般送配電事業者の回収すべき託送回収金の総額及び回収の期間内における各年度の託送回収金の額並びに当該額の根拠を記載した書類
七 各一般送配電事業者の回収すべき系統整備負担金の総額及び回収の期間内における各年度の系統整備負担金の額並びに当該額の根拠を記載した書類
3
経済産業大臣は、第一項の承認の申請に係る各一般送配電事業者の回収すべき系統整備回収金の額が、広域系統整備計画に定める負担の方法に照らし、適正かつ明確に定められていると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
(系統整備回収金の額又は回収の期間の変更)
第四十五条の二十一の二十
前条第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る系統整備回収金の額又は回収の期間を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
(新設)
2
前条第二項の規定は前項の変更の承認に準用する。この場合において、前条第二項中「様式第三十一の二十一の十五の系統整備回収金承認申請書」とあるのは「様式第三十一の二十一の十六の系統整備回収金変更承認申請書」と読み替えるものとする。
3
前条第三項の規定は、第一項の変更の承認に準用する。
(各一般送配電事業者が回収すべき系統整備負担金等の通知)
第四十五条の二十一の二十一
経済産業大臣は、第四十五条の二十一の十九第一項又は前条第一項の承認をしたときは、各一般送配電事業者に対し、次の各号に掲げる事項を通知するものとする。通知した事項が変更されたときも、同様とする。
(新設)
一 回収すべき系統利用者回収金の総額及び回収の期間内における各年度の系統利用者回収金の額
二 回収すべき託送回収金の総額及び回収の期間内における各年度の託送回収金の額
三 回収すべき系統整備負担金の総額及び回収の期間内における各年度の系統整備負担金の額
四 回収の期間
五 託送回収金相当金(一般送配電事業者がこの項の通知に従い託送回収金として回収した金銭をいう。)を払い渡すべき系統整備等実施事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
六 系統整備負担金相当金(一般送配電事業者がこの項の通知に従い系統整備負担金として回収した金銭をいう。)を払い渡すべき系統整備等実施事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2
経済産業大臣は、前項の通知をしたときは、遅滞なく、同項第五号及び第六号の系統整備等実施事業者に対し、同項の規定により通知した事項のうち当該系統整備等実施事業者に係る事項を通知するものとする。
第六節 (略)
第七節 (略)
第八節 (略)
第六節 (略)
第七節 (略)
第八節 (略)
様式第31の21の15(第45条の21の19関係)
系統整備回収金承認申請書
年 月 日
殿
住所
氏名(名称及び代表者の氏名)
様式第三十一の二十二の前に次の二様式を加える。
電気事業法施行規則第45条の21の19第2項の規定により、次のとおり系統整備回収金の額の承認を受けたいので申請します。
| 系統整備回収金の総額 | 円 | |
| 系統利用者回収金の総額 | 円 | |
| 各年度の系統利用者回収金の額 | 年度 | 円 |
| 年度 | 円 | |
| 年度 | 円 | |
| 年度 | 円 | |
| 年度 | 円 | |
| 第45条の21の19第1項に規定する「広域系統整備計画の届出があった日の属する事業年度から使用する日の前日の属する事業年度までの各事業年度」の系統利用者回収金の額 | 年度 | 円 |
| 年度 | 円 | |
| 年度 | 円 | |
| 年度 | 円 | |
| 年度 | 円 |
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