| 改正後 | 改正前 |
| (計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)
第四条 第一種放水路事業を実施しようとする者は、第一種放水路事業に係る計画段階配慮事項についての検討を行うに当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第一種放水路事業の内容(以下この条から第十条までにおいて「事業特性」という。)並びに第一種放水路事業の実施が想定される区域(以下「第一種放水路事業実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条から第十条までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
一 (略)
二 地域特性に関する情報
イ (略)
ロ 社会的状況
(1)~(6) (略)
(7) 環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十四条の行政指導等(以下「法令等」という。)により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況
(8) (略)
2 (略) | (計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)
第四条 第一種放水路事業を実施しようとする者は、第一種放水路事業に係る計画段階配慮事項についての検討を行うに当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第一種放水路事業の内容(以下この条から第十条までにおいて「事業特性」という。)並びに第一種放水路事業の実施が想定される区域(以下「第一種放水路事業実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条から第十条までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
一 (略)
二 地域特性に関する情報
イ (略)
ロ 社会的状況
(1)~(6) (略)
(7) 環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十三条の行政指導等(以下「法令等」という。)により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況
(8) (略)
2 (略) |
| (土地区画整理事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部改正)
第八条 土地区画整理事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年建設省令第十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | |
| 改正後 | 改正前 |
| (計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)
第四条 第一種土地区画整理事業を実施しようとする者は、第一種土地区画整理事業に係る計画段階配慮事項についての検討に当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第一種土地区画整理事業の内容(以下この条から第十条までにおいて「事業特性」という。)並びに第一種土地区画整理事業の実施が想定される区域(以下「第一種土地区画整理事業実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条から第十条までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
一 (略)
二 地域特性に関する情報
イ (略)
ロ 社会的状況
(1)~(6) (略) | (計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)
第四条 第一種土地区画整理事業を実施しようとする者は、第一種土地区画整理事業に係る計画段階配慮事項についての検討に当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第一種土地区画整理事業の内容(以下この条から第十条までにおいて「事業特性」という。)並びに第一種土地区画整理事業の実施が想定される区域(以下「第一種土地区画整理事業実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条から第十条までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
一 (略)
二 地域特性に関する情報
イ (略)
ロ 社会的状況
(1)~(6) (略) |