府省令令和8年3月31日

農業協同組合法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.209
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第75号
省庁農林水産省

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農業協同組合法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

令和8年3月31日|p.209|原文を見る

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(令第二十九条第一項の規定の適用に関し必要な事項)
第二百一条(略)
2 令第二十九条第一項第一号の固定資産の価額は、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
一・二(略)
三 貸借対照表に計上したリース負債の額
四(略)
3
(略)
第二百五条 法第五十四条の三第二項の農林水産省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 法第十条第一項第三号の事業を行う組合 次に掲げる事項
イ(略)
ロ 組合及びその子会社等の主要な業務に関する次に掲げる事項を当該組合及び当該子会社等につき連結したもの
(1)(略)
(2) 直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(i)~(vi) (略)
ハ・ニ(略)
二(略)
別表第五(第二百四条第二項第二号ハ(3)関係)
項目記載事項
(略)(略)
共済契約に関する指標一~七(略)
八 共済契約を再保険に付した場合における当該再保険を引き受けた主要な保険会社等の適格格付業者(保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社)保険契約に関する指標等の項第六号又は別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(損害保険会社)保険契約に関する指標等の項第七号に規定する適格格付業者をいう。)又は海外においてこれと同等の実績を有する格付業者による格付に基づく区分ごとの支払再保険料の割合
九(略)(略)
(注) (略)
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農業協同組合法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋) - 第209頁
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