府省令令和8年3月31日

歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令(様式第三号の改定)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.198
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第75号
省庁厚生労働省

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歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令(様式第三号の改定)

令和8年3月31日|p.198|原文を見る

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様式第三号(第五条関係)
歯科技工士業務従事者届
氏名性別年齢
住 所
歯科技工士名簿登録番 号
年 月 日
業務に従事する場所1 歯科技工所 (歯科技工所番号: )
2 病院又は診療所
3 歯科技工士学校又は養成所
4 事業所
5 その他
所在地
名称
備 考
(注意) 1. 該当する数字を○で囲むこと。 2. 「業務に従事する場所」の欄は、2以上の場所において業務に従事している場合は、その主たるもの一つについて記載すること。 3. 「業務に従事する場所」の欄において、「歯科技工所」を選んだ者は、その所属する歯科技工所の歯科技工所番号を記載すること。 4. 名称は各種法令の規定により届け出られた名称を使用すること。 5. 昭和57年3月31日までに免許を取得した者は、同日現在いずれの都道府県の歯科技工士名簿に登録されていたかを備考欄に明記すること。
様式第三号を次のように改める。
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歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令(様式第三号の改定) - 第198頁
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