府省令令和8年3月31日

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.178 - p.179
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第75号
省庁厚生労働省

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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.178-179|原文を見る

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○厚生労働省令第五八号 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)の一部の施行に伴い、並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百二十八号)第十八条第一項第九号並びに前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第十三条第七項第一号及び第十七条に基づき、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日 厚生労働大臣 上野賢一郎
(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部改正) 第一条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(令第十八条第一項第三号ただし書の厚生労働省令で定める補正方法)(令第十八条第一項第二号ただし書の厚生労働省令で定める補正方法)
第八十三条 令第十八条第一項第三号ただし書の基礎控除後の総所得金額等(同号に規定する基第八十三条 令第十八条第一項第二号ただし書の基礎控除後の総所得金額等(同号に規定する基
礎控除後の総所得金額等をいう。以下この項、次項及び第八十五条において同じ)の補正は、礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ)の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に
補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び令第十八条第一項第二均衡所得割率を乗じて得た額及び同項第一号に規定する被保険者均等割額の合計額(以下「補
号に規定する被保険者均等割額の合計額(以下「補正前の基礎賦課額」という)が基礎賦課限正前の保険料の賦課額」という)が賦課限度額(同項第六号の額をいう。次項において同じ。)
度額(同項第七号の額をいう。次項において同じ)を上回る被保険者について、基礎控除後のを上回る被保険者について、基礎控除後の総所得金額等を減額して行うものとする。
総所得金額等を減額して行うものとする。
2 前項の均衡所得割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額2 前項の均衡所得割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額
を所得割額(令第十八条第一項第三号に規定する所得割額をいう。次条において同じ)としてを所得割額(令第十八条第一項第二号に規定する所得割額をいう。以下同じ)として算定した
算定した被保険者に対する補正前の基礎賦課額(当該基礎賦課額が基礎賦課限度額を超える場被保険者に対する補正前の保険料の賦課額(当該賦課額が賦課限度額を超える場合には、当該
合には、当該被保険者に対する基礎賦課限度額として計算した基礎賦課額)の総額のうち被保被保険者に対する保険料の賦課限度額として計算した賦課額)の総額のうち被保険者
険者のうち被保険者に係る所得割総額(令第十八条第三項第三号に規定する所得割総額をいう。に係る所得割総額(同条第三項第三号に規定する所得割総額をいう。以下同じ。)が、同条第三
以下この項において同じ。)が、同条第三項第一号に規定する基礎賦課総額のうち所得割総額に項第一号に規定する賦課総額のうち所得割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
等しくなるよう計算して得た率とする。
第二級一〜二の三(略)
(労働基準法第十二条の平三両上肢を腕関節以上で失つたもの
均賃金の一一九〇日分)四(略)
(略)(略)
第五級一〜一の三(略)
(労働基準法第十二条の平二一上肢を腕関節以上で失つたもの
均賃金の七九〇日分)三〜六(略)
(略)(略)
備考(略)
(特定地域被保険者に対して課される所得割額の算定方法) 第八十四条 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第三号イの特定期間(法第百十六条 第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)における各年度の特定地域被保険者(令 第十八条第一項各号列記以外の部分に規定する特定地域被保険者をいう。以下同じ。)に対して 課される所得割額の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、令第十八条第二項に掲 げる基準に従って算定される特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課されると 見込まれる所得割額の合計額等を勘案するものとする。
(基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額の算定方法) 第八十五条 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第三号ロの特定期間における各年度 の基礎賦課額に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっ ては、当該後期高齢者医療広域連合における基礎賦課額に係る過去の各年度における基礎控除 後の総所得金額等の合計額等を勘案するものとする。
(被保険者均等割額の算定方法) 第八十六条 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第五号の特定期間における各年度の 特定地域被保険者に対して課される被保険者均等割額の合計額の合計額の見込額を算定するに 当たっては、同条第二項に掲げる基準に従って算定される特定期間における各年度の特定地域 被保険者に対して課されると見込まれる被保険者均等割額の合計額等を勘案するものとする。 2 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第五号の特定期間における各年度の被保険者 の合計数の合計数の見込数を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における過 去の各年度における被保険者の数等を勘案するものとする。
(令第十八条第一項第九号ただし書の厚生労働省令で定める補正方法) 第八十六条の二 令第十八条第一項第九号ただし書の基礎控除後の総所得金額等(同号に規定す る基礎控除後の総所得金額等をいう。以下この項、次項及び次条において同じ。)の補正は、補 正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び令第十八条第一項第八号 に規定する被保険者均等割額の合計額(以下「補正前の子ども・子育て支援納付金賦課額」と いう。)が子ども・子育て支援納付金賦課限度額(同項第十三号の額をいう。次項において同じ。) を上回る被保険者について、基礎控除後の総所得金額等を減額して行うものとする。
2 前項の均衡所得割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額 を所得割額(令第十八条第一項第八号に規定する所得割額をいう。)として算定した被保険者に 対する補正前の子ども・子育て支援納付金賦課額(当該子ども・子育て支援納付金賦課額が子 ども・子育て支援納付金賦課限度額を超える場合には、当該被保険者に対する保険料の子ど も・子育て支援納付金賦課額を子ども・子育て支援納付金賦課限度額として計算した子ども・ 子育て支援納付金賦課額)の総額のうち被保険者に係る所得割総額(同条第四項第二号に規定 する所得割総額をいう。以下この項において同じ。)が、同項第一号に規定する子ども・子育て 支援納付金賦課総額のうち所得割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
第八十六条の三 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第九号ロの当該年度の子ども・ 子育て支援納付金賦課額に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額の見込額を算定するに当 たっては、当該後期高齢者医療広域連合における子ども・子育て支援納付金賦課額に係る過去 の年度における基礎控除後の総所得金額等の合計額等を勘案するものとする。
(特定地域被保険者に対して課される所得割額の算定方法) 第八十四条 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第二号イの特定期間(法第百十六条 第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)における各年度の特定地域被保険者(令 第十八条第一項各号列記以外の部分に規定する特定地域被保険者をいう。以下同じ。)に対して 課される所得割額の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、令第十八条第二項に掲 げる基準に従って算定される特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課されると 見込まれる所得割額の合計額等を勘案するものとする。
(基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額の算定方法) 第八十五条 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第二号ロの特定期間における各年度 の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額を算定するに当たっては、当該後期高 齢者医療広域連合における過去の各年度における基礎控除後の総所得金額等の合計額等を勘案 するものとする。
(被保険者均等割額の算定方法) 第八十六条 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第四号の特定期間における各年度の 特定地域被保険者に対して課される被保険者均等割額の合計額の合計額の見込額を算定するに 当たっては、同条第二項に掲げる基準に従って算定される特定期間における各年度の特定地域 被保険者に対して課されると見込まれる被保険者均等割額の合計額等を勘案するものとする。 2 後期高齢者医療広域連合は、令第十八条第一項第四号の特定期間における各年度の被保険者 の合計数の合計数の見込数を算定するに当たっては、当該後期高齢者医療広域連合における過 去の各年度における被保険者の数等を勘案するものとする。
(新設)
(新設)
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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の一部を改正する省令 - 第178頁
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