府省令令和8年3月31日

医療観察法に基づく指定通院医療機関の保健師等による訪問看護等の費用の算定に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.317
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第75号
省庁厚生労働省

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医療観察法に基づく指定通院医療機関の保健師等による訪問看護等の費用の算定に関する省令の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.317|原文を見る

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注7 注1及び注2に規定する場合であって、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下同じ。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下同じ。)に医療観察精神科訪問看護・指導を行った場合は、医療観察夜間・早朝訪問看護加算として、同一日に、当該加算を算定する通院対象者(同一建物等居住者に限る。)の数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。
イ 同一建物内1人又は2人 210点
ロ 同一建物内3人以上9人以下
(1) 月15日目まで 210点
(2) 月16日目以降 190点
ハ 同一建物内10人以上19人以下
(1) 月15日目まで 180点
(2) 月16日目以降 130点
二 同一建物内20人以上49人以下
(1) 月15日目まで 120点
(2) 月16日目以降 95点
ホ 同一建物内50人以上
(1) 月15日目まで 100点
(2) 月16日目以降 80点
注8 注1及び注2に規定する場合であって、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)に医療観察精神科訪問看護・指導を行った場合は、医療観察深夜訪問看護加算として、同一日に、当該加算を算定する通院対象者(同一建物等居住者に限る。)の数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。
イ 同一建物内1人又は2人 420点
ロ 同一建物内3人以上9人以下
(1) 月15日目まで 420点
(2) 月16日目以降 400点
ハ 同一建物内10人以上19人以下
(1) 月15日目まで 390点
(2) 月16日目以降 230点
二 同一建物内20人以上49人以下
(1) 月15日目まで 210点
(2) 月16日目以降 150点
ホ 同一建物内50人以上
(1) 月15日目まで 180点
(2) 月16日目以降 130点
注9~注12 (略)
注13 次のいずれかに該当する医療観察精神科訪問看護・指導を行う場合、医療観察特別地域訪問看護加算として、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
イ 指定通院医療機関の保健師等が、最も合理的な経路及び方法による当該指定通院医療機関の所在地から患家までの移動にかかる時間が1時間以上である通院対象者に対して医療観察精神科訪問看護・指導を行い、次のいずれかに該当する場合
(1) 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定通院医療機関の保健師等が医療観察精神科訪問看護・指導を行う場合
注7 注1及び注2に規定する場合であって、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下同じ。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下同じ。)に医療観察精神科訪問看護・指導を行った場合は、医療観察夜間・早朝訪問看護加算として所定点数に210点を加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)に医療観察精神科訪問看護・指導を行った場合は、医療観察深夜訪問看護加算として所定点数に420点を加算する。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
注8~注11 (略)
注12 指定通院医療機関の保健師等が、最も合理的な経路及び方法による当該指定通院医療機関の所在地から患家までの移動にかかる時間が1時間以上である通院対象者に対して医療観察精神科訪問看護・指導を行い、次のいずれかに該当する場合、医療観察特別地域訪問看護加算として、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
イ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定通院医療機関の保健師等が医療観察精神科訪問看護・指導を行う場合
(新設)
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医療観察法に基づく指定通院医療機関の保健師等による訪問看護等の費用の算定に関する省令の一部を改正する省令 - 第317頁
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