府省令令和8年3月31日

医療観察法に基づく指定入院医療機関の医療に関する厚生労働省令の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.307 - p.308
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第75号
省庁厚生労働省

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医療観察法に基づく指定入院医療機関の医療に関する厚生労働省令の一部を改正する省令(抜粋)

令和8年3月31日|p.307-308|原文を見る

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注2 イに規定する医療観察一般病棟入院料については、急性期に移行した日から通算して、 2年180日を超える期間にあっては、1日につき所定点数から1,950点を減算し、回復期 及び社会復帰期に移行した日から通算して、それぞれが2年180日を超える期間にあっ ては、1日につき所定点数からそれぞれ1,170点を減算する。ただし、別に厚生労働大 臣が定める入院対象者については、減算しない。
注3 ロに規定する医療観察地域移行支援病棟入院料については、別に厚生労働大臣が定め る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た医療観察地域移行支援病 棟を有する指定入院医療機関において、当該届出に係る病棟に入院している対象者につ いて算定する。
注4 ロに規定する医療観察地域移行支援病棟入院料については、急性期、回復期及び社会 復帰期に移行した日から通算して、それぞれが2年180日を超える期間にあっては、1 日につき所定点数からそれぞれ1,050点を減算する。ただし、別に厚生労働大臣が定め る入院対象者については、減算しない。
注5 医師の配置につき、注1及び注3に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満 たすことができない病棟については、その旨を地方厚生局長に届け出た場合に限り、当 該病棟に入院している対象者について、イ及びロを算定できる。ただし、次に掲げる区 分に従い、1日につきいずれかをそれぞれの所定点数から減算する。
イ 医療観察一般病棟入院料の場合 1,500点
ロ 医療観察地域移行支援病棟入院料の場合 750点
注6 看護師の配置につき、注1及び注3に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準を 満たすことができない病棟であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい るものとして地方厚生局長に届け出た指定入院医療機関においては、当該病棟に入院し ている対象者について、イ及びロを算定できる。ただし、次に掲げる区分に従い、1日 につき、いずれかをそれぞれの所定点数から減算する。
イ 医療観察一般病棟入院料
(1) 看護体制特定減算1 96点
(2) 看護体制特定減算2 192点
ロ 医療観察地域移行支援病棟入院料
(1) 看護体制特定減算1 96点
注7 作業療法士、精神保健福祉士及び臨床心理技術者の配置につき、注1及び注3に規定 する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たすことができない病棟については、その 旨を地方厚生局長に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している対象者について、イ 及びロを算定できる。ただし、1日につきそれぞれの所定点数から96点を減算する。
注8 入院対象者入院医学管理を行う体制につき、注1及び注3に規定する別に厚生労働大 臣が定める施設基準を満たすことができない病棟については、その旨を地方厚生局長に 届け出た場合に限り、当該病棟に入院している対象者について、イ及びロを算定できる。 ただし、1日につきそれぞれの所定点数から500点を減算する。
注9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出 た病棟に入院している入院対象者については、医療観察看護師7対1配置加算として、 1日につき300点を所定点数に加算する。
注10 夜間における看護業務の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た指定入院医療機関に入院している入院対象者については、医療観察看護師夜間6対1配置加算として、1日(別に厚生労働大臣が定める日を除く。)につき110点を所定点数に加算する。
注11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た病棟に入院している入院対象者については、医療観察多職種協働加算として、1日につき35点を所定点数に加算する。
2 入院対象者入院医学管理料(1日につき)
イ 医療観察一般病棟入院料
(1) 急性期入院対象者入院医学管理料 3,100点
(2) 回復期入院対象者入院医学管理料 1,200点
(3) 社会復帰期入院対象者入院医学管理料 2,200点
ロ 医療観察地域移行支援病棟入院料
(1) 急性期入院対象者入院医学管理料 2,800点
(2) 回復期入院対象者入院医学管理料 1,000点
(3) 社会復帰期入院対象者入院医学管理料 3,000点
(削る)
注1 1に規定する医療観察法病棟入院料を算定する指定入院医療機関において、イ及びロの各区分の入院中の対象者(別に厚生労働大臣が定める基準に適合している対象者に限る。)に対して入院対象者入院医学管理が行われた場合に、当該入院中の対象者に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
(削る)
注2 イの(1)及びロの(1)に規定する急性期入院対象者入院医学管理料について、入院決定日から起算した期間に応じ、次に掲げる区分に従い、1日につきいずれかを所定点数から減算する。ただし、他の指定入院医療機関から転院した日(以下「転院日」という。)から起算して90日を経過していない場合は、減算しない。なお、入院決定日から起算して2年を超える期間にあっては、算定しない。
イ 医療観察一般病棟入院料
(1) 90日を超え180日以内(別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合に限る。) 1,000点
(2) 180日を超え1年以内 1,600点
(3) 1年を超え2年以内 2,200点
ロ 医療観察地域移行支援病棟入院料
(1) 90日を超え180日以内(別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合に限る。) 700点
(2) 180日を超え1年以内 1,400点
(3) 1年を超え2年以内 2,100点
入院対象者入院医学管理料(1日につき)
イ 急性期入院対象者入院医学管理料 6,798点
(新設)
(新設)
(新設)
ロ 回復期入院対象者入院医学管理料 5,012点
(新設)
(新設)
(新設)
ハ 社会復帰期入院対象者入院医学管理料 5,926点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た指定入院医療機関において、各区分の入院中の対象者(別に厚生労働大臣が定める基準に適合している対象者に限る。)に対して入院対象者入院医学管理が行われた場合に、当該施設基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
注2 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たすことができない病棟については、当分の間、その旨を地方厚生局長に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している対象者について、当該施設基準に係る区分に従い入院対象者入院医学管理料を算定できる。ただし、1日につきそれぞれの所定点数から88点を減算する。
注3 急性期入院対象者入院医学管理料について、入院決定日から起算して91日以上1年以内の期間にあっては、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定点数から1,170点を減算し、入院決定日から起算して1年を超える期間にあっては、1日につき所定点数から1,760点を減算する。ただし、他の指定入院医療機関から転院した日(以下「転院日」という。)から起算して90日を経過していない場合は、減算しない。
(新設)
(新設)
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医療観察法に基づく指定入院医療機関の医療に関する厚生労働省令の一部を改正する省令(抜粋) - 第307頁
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