府省令令和8年3月31日

国立保健医療科学院組織規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.173
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第75号
省庁厚生労働省

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国立保健医療科学院組織規則等の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.173|原文を見る

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(国立保健医療科学院に置く部等) 第五百三十九条 国立保健医療科学院に、次の七部並びに保健医療情報政策研究センター、保健 医療経済評価研究センター及び防災・公衆衛生レジリエンス研究センターを置く。 総務部 疫学・統計研究部 公衆衛生政策研究部 生涯健康研究部 医療・福祉サービス研究部 生活環境研究部 建築・施設管理研究部 (削る)
第五百五十条 削除
(防災・公衆衛生レジリエンス研究センターの所掌事務) 第五百五十三条 防災・公衆衛生レジリエンス研究センターは、国立保健医療科学院の所掌事務 のうち、災害及び健康危機時における保健医療等に関する技術的支援並びにこれに関連する評 価に係るものをつかさどる。
第五百五十四条から第五百六十条まで 削除 (次長)
第五百二十七条の四 麻薬取締部(関東信越厚生局に限る。)に、次長を置く。 2 (略)
(麻薬取締部に置く課等) 第七百二十八条 (略)
2 前項に掲げる課のほか、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるもの を置く。 一・二 (略) 三 関東信越厚生局及び近畿厚生局 密輸・広域事犯管理官一人 四・五 (略)
(調査総務調整官及び再乱用防止対策官) 第七百三十四条の六 関東信越厚生局の調査総務課に調査総務調整官二人及び再乱用防止対策官 一人を置く。
2 (略) 3 再乱用防止対策官は、命を受けて、麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪
(薬物使用に係るものに限る。)を犯した者の再犯の防止に関する事務を行う。 (密輸対策官) 第七百三十四条の七 関東信越厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局の密輸対策課にそれぞれ密輸 対策官二人を置く。
2 (略)
(国立保健医療科学院に置く部等) 第五百三十九条 国立保健医療科学院に、次の八部並びに保健医療情報政策研究センター及び保 健医療経済評価研究センターを置く。 総務部 疫学・統計研究部 公衆衛生政策研究部 生涯健康研究部 医療・福祉サービス研究部 生活環境研究部 建築・施設管理研究部 健康危機管理研究部
(健康危機管理研究部の所掌事務) 第五百五十条 健康危機管理研究部は、国立保健医療科学院の所掌事務のうち、健康危機管理に 係るものをつかさどる。 (新設)
第五百五十三条から第五百六十条まで 削除 (次長)
第五百二十七条の四 麻薬取締部(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。)に、次長を置く。 2 (略)
(麻薬取締部に置く課等) 第七百二十八条 (略)
2 前項に掲げる課のほか、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるもの を置く。 一・二 (略) 三 関東信越厚生局 密輸・広域事犯管理官一人 四・五 (略)
(調査総務調整官) 第七百三十四条の六 関東信越厚生局の調査総務課に調査総務調整官一人を置く。 2 (略) (新設)
(密輸対策官) 第七百三十四条の七 関東信越厚生局及び九州厚生局の密輸対策課にそれぞれ密輸対策官二人 を、近畿厚生局の密輸対策課に密輸対策官三人を置く。
2 (略)
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国立保健医療科学院組織規則等の一部を改正する省令 - 第173頁
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