府省令令和8年3月31日

再生可能エネルギー発電設備に係る固定価格買取制度に関する省令の一部を改正する省令(整備法関連)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.40
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号号外第75号
省庁経済産業省

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再生可能エネルギー発電設備に係る固定価格買取制度に関する省令の一部を改正する省令(整備法関連)

令和8年3月31日|p.40|原文を見る

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(5) (略)
ロ(略)
十七(略)
十八 特定物価変動率 イに掲げる期間における次の表の各号ごとの指数等の欄に掲げる数値に対するロに掲げる期間における当該数値の比率にそれぞれ同表の乗じるべき率の欄に掲げる率を乗じて得た数値を合計して得た数値に九十八分の百を乗じて得た数値をいう。
イ 公募開始日の属する月の前月までの一年間(公募開始日が令和七年三月三十一日以前の場合であって、選定事業者が整備法第二十一条第二項の公募占用計画の変更の認定(整備法第十六条第二項第六号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)を受けたときは、当該変更の認定を申請した日の属する月の前月までの一年間)
ロ 選定事業者が認定公募占用計画に記載した電気事業法第四十八条第一項の規定による届出(海域における同法第三十八条第二項の事業用電気工作物の設置の工事に係るものに限る。)の予定日の属する月の前月までの一年間
(略)
十九(略)
第二条 (略)
2~18 (略)
19 次に掲げる日のうちいずれか遅い日が令和五年四月一日から令和五年九月三十日までの間に属する場合における太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上のもの(入札対象区分等に該当するものを除く。)に係る基準価格等及び解体等積立基準額は、第一項から第五項まで、第七項、第八項、第十項、第十二項、第十四項、第十六項及び第十七項の規定にかかわらず、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等の欄に応じて、それぞれ同表の基準価格の欄に掲げる価格、同表の交付期間の欄に掲げる期間及び同表の解体等積立基準額の欄に掲げる額とする。
一・二 (略)
再生可能エネルギー発電設備の区分等基準価格交付期間解体等積立基準額
一・(略)(略)(略)(略)
備考 イ~ホ (略)
ヘ 市場取引等により再生可能エネルギー電気を供給する場合であって、法第十条第一項の変更の認定(第十六項第二号ニに掲げる変更の認定に限る。)の場合に適用される基準価格は、当該設備の出力に当該変更の認定前に当該設備に従前適用されていた基準価格を乗じた額に、太陽電池の合計出力から当該設備の出力を控除した値に再生可能エネルギー発電設備の区分等の欄に応じてそれぞれ基準価格の欄に掲げる価格を乗じた額を加え、太陽電池の合計出力で除した額とする。
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再生可能エネルギー発電設備に係る固定価格買取制度に関する省令の一部を改正する省令(整備法関連) - 第40頁
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