府省令令和8年3月31日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく児童扶養手当システムに係る機能等に関する標準化基準を定める内閣府令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.34 - p.36
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号府令第75号
省庁厚生労働省

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく児童扶養手当システムに係る機能等に関する標準化基準を定める内閣府令

令和8年3月31日|p.34-36|原文を見る

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令 (趣旨) 第一条 この府令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号。以下「法」という。)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(法第二条第一項に規定する地方公共団体情報システムをいう。以下同じ。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第十条に規定する事務の処理に係るシステム(以下「児童扶養手当システム」という。)に必要とされる機能等(法第二条第二項に規定する機能等(法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。以下同じ。)に関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
(用語の意義) 第二条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 機能要件の標準 機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能に関し要件を規定したものをいう。 二 帳票要件の標準 機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき電磁的記録を出力する書面の様式に関し要件を規定したものをいう。 三 実装区分 地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。
四 適合基準日 地方公共団体情報システムが標準化基準に適合していなければならない日をいう。なお、適合基準日の定めは、地方公共団体情報システムが適合基準日前に標準化基準に適合することを妨げるものではなく、また、適合基準日以降引き続き適合することを要するものとする。 (児童扶養手当システムに必要とされる機能等に関する標準化基準の構成) 第三条 児童扶養手当システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、機能要件の標準及び帳票要件の標準で構成する。
(機能要件の標準)
第四条 児童扶養手当システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣が定める。
一 外部システムとの連携及び庁内の他の業務システムとの連携、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第六条第一項に規定する受給資格者の属する世帯の情報(以下「児童扶養手当用世帯情報」という。)その他の項目について一括して処理する機能を備えること。
二 児童扶養手当用世帯情報その他の管理並びに検索、照会及び操作に係る機能を備えること。
三 論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等は、抑止する機能を備えること。また、論理的には成立するが特に注意を要する入力等は、注意喚起を行う機能を備えること。
四 児童扶養手当法第五条の児童扶養手当額の自動改定に係る機能を備えること。
五 児童扶養手当法第六条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る機能を備えること。
六 児童扶養手当法第七条の児童扶養手当の支給に係る機能を備えること。
七 児童扶養手当法第八条第一項の児童扶養手当の額の改定の請求に係る機能を備えること。
八 児童扶養手当法第十三条の三の一部支給停止に係る機能を備えること。
九 児童扶養手当法第十五条の児童扶養手当の支払の一時差止めに係る機能を備えること。
十 児童扶養手当法第十六条の未支払の児童扶養手当の請求に係る機能を備えること。
十一 児童扶養手当法第三十一条の児童扶養手当の支払の調整に係る機能を備えること。 十二 児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)第三条の二第一項、第二項及び第三条の三の支給停止に関する届出に係る機能を備えること。 十三 児童扶養手当法施行規則第三条の五の所得状況の届出に係る機能を備えること。
十四 児童扶養手当法施行規則第四条の現況の届出に係る機能を備えること。
十五 児童扶養手当法施行規則第四条の二の障害の状態の届出に係る機能を備えること。
十六 児童扶養手当法施行規則第六条の住所変更の届出に係る機能を備えること。
十七 児童扶養手当法施行規則第九条の児童扶養手当証書の再交付の申請及び同令第十条の児童扶養手当証書の亡失の届出に係る機能を備えること。 十八 児童扶養手当法施行規則第十一条の児童扶養手当受給資格喪失の届出及び同令第十二条の死亡の届出に係る機能を備えること。
十九 統計機能を備えること。
二十 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が定める機能を備えること。
(帳票要件の標準) 第五条 児童扶養手当システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面の様式を出力する機能を備えるものとし、その実装区分及び適合基準日並びに様式及び細目については内閣総理大臣が定める。
一 宛名シール
二 宛名状
三 児童扶養手当証書
四 保留通知書
五 補正命令書
六 児童扶養手当証書等交付について
七児童扶養手当証書受領書
八児童扶養手当関係書類提出命令書
九町村への送付書
十児童扶養手当認定通知書
十一児童扶養手当認定請求却下通知書
十二児童扶養手当受給資格者台帳
十三児童扶養手当受給資格者名簿
十四児童扶養手当所得状況届
十五児童扶養手当所得状況届提出命令書
十六児童扶養手当所得状況届未提出について(お知らせ)
十七児童扶養手当受給資格者台帳送付依頼書
十八児童扶養手当住所変更(転出・転入)・支払金融機関変更届
十九児童扶養手当額改定通知書
二十児童扶養手当額改定請求却下通知書
二十一児童扶養手当受給資格者台帳送付通知書
二十二児童扶養手当資格喪失通知書
二十三未支払児童扶養手当請求却下通知書
二十四児童扶養手当支払通知書
二十五児童扶養手当支給停止通知書
二十六児童扶養手当支給停止解除通知書
二十七児童扶養手当支払差止通知書
二十八児童扶養手当支払差止解除通知書
二十九児童扶養手当障害認定通知書
三十児童扶養手当在留期間延長通知書
三十一児童扶養手当現況届
三十二児童扶養手当現況届案内
三十三児童扶養手当現況届提出命令書
三十四児童扶養手当現況届未提出のお知らせ
三十五現況届提出前のおねがい
三十六児童扶養手当一部支給停止適用除外通知書
三十七児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ
三十八児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書
三十九支払実績調書
四十児童扶養手当口座振込依頼書
四十一児童扶養手当内払調整決定通知書
四十二こどもの福祉と保健に関する状況報告
四十三執行状況調べ
四十四様式第2号-児童扶養手当給付費国庫負担金の交付申請について
四十五様式第2号-付表1 児童扶養手当給付費市等分国庫負担金所要額調書
四十六様式第2号-付表2 所要額算定基礎
四十七様式第3号-児童扶養手当給付費国庫負担金の交付申請について
四十八様式第3号-付表1 児童扶養手当給付費都道府県分国庫負担金所要額調書
四十九様式第3号-付表2 所要額算定基礎
五十様式第3号-付表3 児童扶養手当給付費市等分国庫負担金所要額市等別内訳書
五十一様式第4号 児童扶養手当給付国庫負担金の変更交付申請について
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく児童扶養手当システムに係る機能等に関する標準化基準を定める内閣府令 - 第34頁
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