府省令令和8年3月31日

建築基準法施行令等の一部を改正する省令(関係条文抜粋)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.38 - p.40
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第75号
省庁国土交通省

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建築基準法施行令等の一部を改正する省令(関係条文抜粋)

令和8年3月31日|p.38-40|原文を見る

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(略)
第二条の二第一項第二号(第三条の三第確認の申請通知
二項において準用する場合を含む。)
第二条の二第一項第三号(第三条の三第建築物等情報モデル図建築物等情報モデル図
二項において準用する場合を含む。)書申請書通知
(略)
2 (略)
第八条の二の六第三条(第八項を除く。)、同条第八項において読み替えて準用する第二条第一
項、第四項及び第五項並びに第三条の三第三項において読み替えて準用する第三条(第六項及
び第八項を除く。)の規定は、法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第十八条の規
定による国の機関の長等による工作物に係る建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知そ
他の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に
掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(略)
第三条第一項第二号及び第二項第三号確認の申請通知
(これらの規定を第三条の三第三項にお
いて準用する場合を含む。)
第三条第一項第三号、第二項第四号及び建築物等情報モデル図建築物等情報モデル図
第三項第三号の二(これらの規定を第三書申請書通知
条の三第三項において準用する場合を含
む。)
(略)
2 (略)
(手数料の額)
第十一条の二の三(略)
2 前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、当該各号に定める額とす
る。
一・二(略)
三 既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、
防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合 申請一件につき、
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額(法第六十八条の二十五
第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、四万二百円(電子申請による場合
にあつては、一万九千五百円))
イ 法第二十条第一項第一号の認定、法第三十七条第二号の認定(コンクリート又は膜材料
に係るものに限る。)、令第百三十九条第一項第三号若しくは第四号ロ(これらの規定を令
第四百四十条第二項、令第百四十一条第二項又は令第百四十三条第二項において準用する場
合を含む。)の認定又は令第百四十四条第一項第一号ロ若しくはハ(2)の認定の場合 四万二百
(略)
第二条の二第一項第二号(第三条の三第確認の申請通知
二項において準用する場合を含む。)
(略)
2 (略)
第八条の二の六第三条(第八項を除く。)、同条第八項において読み替えて準用する第二条第一
項、第四項及び第五項並びに第三条の三第三項において読み替えて準用する第三条(第六項及
び第八項を除く。)の規定は、法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第十八条の規
定による国の機関の長等による工作物に係る建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知そ
他の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に
掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(略)
第三条第一項第二号及び第二項第三号確認の申請通知
(これらの規定を第三条の三第三項にお
いて準用する場合を含む。)
(略)
2 (略)
(手数料の額)
第十一条の二の三(略)
2 前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、当該各号に定める額とす
る。
一・二(略)
三 既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、
防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合 申請一件につき、
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額(法第六十八条の二十五
第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、四万二百円(電子申請による場合
にあつては、一万九千五百円))
イ 法第二十条第一項第一号の認定又は法第三十七条第二号の認定(コンクリート又は膜材
料に係るものに限る。)の場合 四万二百円(電子申請による場合にあつては、一万九千五
百円)に、別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の三分の一
の額を加算した額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
円(電子申請による場合にあっては、一万九千五百円)に、別表第二(i)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の三分の一の額を加算した額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
ロ (略) 四~九 (略) 3~8 (略)
別表第二(第十二条の二の三関係)(い)(ろ)
(略)
法第二条第九号の認定に係る評価建築物の外部の仕上げに用いるもののその他令第百八条の二第三号に掲げる要件を満たしていることを試験により確認する必要がないものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この表において「ガス有害性試験不要材料」という。)について、発熱性試験を行うことにより二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合五十二万円
ガス有害性試験不要材料について、不燃性試験を行うことにより二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合六十二万円
ガス有害性試験不要材料について、模型箱試験を行うことにより二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合百二万円
ガス有害性試験不要材料について、発熱性試験及び模型箱試験を行うことにより二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合百二十三万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について、発熱性試験及びガス有毒性試験を行うことにより二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合九十一万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について、不燃性試験及びガス有毒性試験を行うことにより二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合百万円
ロ (略) 四~九 (略) 3~8 (略)
別表第二(第十二条の二の三関係)(い)(ろ)
(略)
法第二条第九号の認定に係る評価建築物の外部の仕上げに用いるもののその他令第百八条の二第三号に掲げる要件を満たしていることを試験により確認する必要がないものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この表において「ガス有害性試験不要材料」という。)について二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合五十二万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合九十一万円
(略)
(略)
令第一条第五号の認定に係る評価ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について、模型箱試験及びガス有毒性試験を行うことにより二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合百四十二万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について、発熱性試験、模型箱試験及びガス有毒性試験を行うことにより二十分間の不燃性能を有することを確かめる場合百六十二万円
ガス有害性試験不要材料について、発熱性試験を行うことにより十分間の不燃性能を有することを確かめる場合五十二万円
ガス有害性試験不要材料について、模型箱試験を行うことにより十分間の不燃性能を有することを確かめる場合九十四万円
ガス有害性試験不要材料について、発熱性試験及び模型箱試験を行うことにより十分間の不燃性能を有することを確かめる場合百十五万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について、発熱性試験及びガス有毒性試験を行うことにより十分間の不燃性能を有することを確かめる場合九十一万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について、模型箱試験及びガス有毒性試験を行うことにより十分間の不燃性能を有することを確かめる場合百三十三万円
令第一条第六号の認定に係る評価ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について、発熱性試験、模型箱試験及びガス有毒性試験を行うことにより十分間の不燃性能を有することを確かめる場合百五十四万円
ガス有害性試験不要材料について、発熱性試験を行うことにより五分間の不燃性能を有することを確かめる場合五十二万円
ガス有害性試験不要材料について、模型箱試験を行うことにより五分間の不燃性能を有することを確かめる場合九十四万円
(略)
令第一条第五号の認定に係る評価ガス有害性試験不要材料について十分間の不燃性能を有することを確かめる場合五十二万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について十分間の不燃性能を有することを確かめる場合九十一万円
令第一条第六号の認定に係る評価ガス有害性試験不要材料について五分間の不燃性能を有することを確かめる場合五十二万円
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について五分間の不燃性能を有することを確かめる場九十一万円
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