府省令令和8年3月31日
医療法人法施行規則の一部を改正する省令(第三十九条の二の六・二の七関係)
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医療法人法施行規則の一部を改正する省令(第三十九条の二の六・二の七関係)
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3|厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
4|提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。
第三十九条の二の六 厚生労働大臣は、前条第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に応じて当該申出に係る医療法人情報の提供を行う旨並びに当該医療法人情報の提供に係る手数料の額及び納付期限を通知するものとする。
2|前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る医療法人情報の提供の実施を求めるときは、納付する手数料の額及び納付方法その他必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が定める医療法人情報の取扱いに関する事項(利用後にとるべき措置に関する事項を含む。)を遵守する旨記載した書面その他厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
3|前項の依頼書を提出する者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。(法第六十九条の五の厚生労働省令で定める措置)
第三十九条の二の七 法第六十九条の五の厚生労働省令で定める措置は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。
一|統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第十一条第二項第一号に規定する公的機関等(厚生労働省を除く。)
次に掲げる措置
イ 組織的管理措置
|⑴|医療法人情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
|⑵|医療法人情報に係る管理簿を整備すること。
|⑶|医療法人情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
|⑷|医療法人情報を取り扱う者以外の者が、医療法人情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。
|⑸|医療法人情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
ロ|人的管理措置として医療法人情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
ハ|物理的管理措置
|⑴|医療法人情報を取り扱う区域を特定すること。
|⑵|医療法人情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。
|⑶|医療法人情報の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。
|⑷|医療法人情報を削除し、又は医療法人情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
ニ|技術的管理措置
|⑴|医療法人情報を取り扱う電子計算機等において当該医療法人情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
(新設)
(新設)
(2) 医療法人情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。第二号二⑵及び第三号ロ⑵において同じ。)を防止するため、適切な措置を講ずること。
(3) 医療法人情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う医療法人情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
ホ その他の管理措置
(1) 医療法人情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該医療法人情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。
(2) 一の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
ニ 法人等(前号に掲げる者を除く。) 次に掲げる措置
イ 組織的管理措置
(1) 医療法人情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
(2) 医療法人情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
(3) 医療法人情報に係る管理簿を整備すること。
(4) 医療法人情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
(5) 医療法人情報を取り扱う者以外の者が、医療法人情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。
(6) 医療法人情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
ロ 人的管理措置
(1) 医療法人情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
i) と。
法、統計法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
ii) 暴力団員等
iii) 医療法人情報を利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により医療法人情報を取り扱うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
(2) 医療法人情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
ハ 物理的管理措置
(1) 医療法人情報を取り扱う区域を特定すること。
(2) 医療法人情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限及び当該区域の状況の常時監視をするための措置を講ずること。
(3) 医療法人情報の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。
(4) 医療法人情報を削除し、又は医療法人情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
ニ 技術的管理措置
(1) 医療法人情報を取り扱う電子計算機等において当該医療法人情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
(2) 医療法人情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。
(3) 医療法人情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う医療法人情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
ホ その他の管理措置
(1) 医療法人情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該医療法人情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。
(2) (1)の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
三 前三号に掲げる者以外の者 次に掲げる措置
イ 物理的管理措置
(1) 医療法人情報を取り扱う区域を特定すること。
(2) 医療法人情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限及び当該区域の状況の常時監視をするための措置を講ずること。
(3) 医療法人情報の取扱いに係る機器の盗難防止のための措置を講ずること。
(4) 医療法人情報を削除し、又は医療法人情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
ロ 技術的管理措置
(1) 医療法人情報を取り扱う電子計算機等において当該医療法人情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
(2) 医療法人情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。
(3) 医療法人情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う医療法人情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ その他の管理措置
(1) 医療法人情報の提供を受けた者が、医療法人情報の適正管理に関して相当の経験を有するか又はそれと同等以上の能力を備えること。
(2) 医療法人情報に係る管理簿を整備すること。
(3) 医療法人情報の提供を受けた者以外の者が、医療法人情報の提供を受けた者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。
(4) 医療法人情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における処理の手順をあらかじめ定めること。
(5) 医療法人情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該医療法人情報を適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。
(6) (5)の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
(令第五条の十四の二第三項の厚生労働省令で定める書面)
第三十九条の二の八 令第五条の十四の二第三項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。
一 手数料の額
二 手数料の納付期限
三 その他必要な事項
(令第五条の十四の三第一項第二号の厚生労働省令で定める業務)
第三十九条の二の九 令第五条の十四の三第一項第二号の厚生労働省令で定める業務は、法第六十九条の三に規定する統計及び統計的研究又は医療法人情報を利用して行う業務であって、良質かつ適切な医療の効率的な提供に特に資すると厚生労働大臣が認めるものとする。
(新設)
(新設)
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