府省令令和8年3月31日

医療法人情報の提供に係る手続等を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.167
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第75号
省庁厚生労働省

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医療法人情報の提供に係る手続等を定める省令の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.167|原文を見る

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2 統計成果物の提供を受けた委託申出者は、当該統計成果物を第三十九条の二第一項第八号の利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、厚生労働大臣の同意を得たとき又は前条第一項第一号の場合において当該統計成果物を用いて行った研究の終了後に当該統計成果物が公表されたときは、この限りでない。 (法第六十九条の四第一項の規定による医療法人情報の提供に係る手続等) 第三十九条の二の五 法第六十九条の四第一項の規定により厚生労働大臣に医療法人情報の提供を依頼しようとする者(以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該医療法人情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、医療法人情報の提供の依頼の申出をするものとする。 一 提供申出者が公的機関であるときは、第三十九条の二第一項第一号イ及びロに掲げる事項 二 提供申出者が法人等であるときは、第三十九条の二第一項第二号イ及びロに掲げる事項 三 提供申出者が個人であるときは、第三十九条の二第一項第三号イ及びロに掲げる事項 四 提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項 五 代理人によって申出をするときは、第三十九条の二第一項第五号イ及びロに掲げる事項 六 医療法人情報に係る年次その他の当該医療法人情報を特定するために必要な事項 七 医療法人情報の利用場所 八 医療法人情報の利用目的 九 当該医療法人情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限度である旨及びその判断の根拠となる情報 十 医療法人情報を取り扱う者が次のいずれにも該当しない旨 イ 第三十九条の二の三第二項第一号から第四号までに掲げる者 ロ イに掲げる者のほか、医療法人情報を利用して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により医療法人情報を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者 十一 前各号に掲げるもののほか、医療法人情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有することを確認するために厚生労働大臣が特に必要と認める事項 2 提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。 一 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類 二 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
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医療法人情報の提供に係る手続等を定める省令の一部を改正する省令 - 第167頁
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