府省令令和8年3月31日
地方独立行政法人会計基準(抜粋:共通経費配賦、財務諸表開示、設立団体変更等)
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地方独立行政法人会計基準(抜粋:共通経費配賦、財務諸表開示、設立団体変更等)
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第102 共通経費等配賦の原則
[1 略]
2 各勘定に直接賦課することが困難な共通経費については、合理的な配賦基準に従って配賦しなければならない。また、配賦基準は、毎期継続して適用する必要があり、みだりに変更してはならない。なお、配賦基準を変更した場合は、その内容、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容を注記しなければならない。(注79)
<注79> [略]
第103 財務諸表の開示方法等
[1~3 略]
4 法人単位財務諸表には、「第77 附属明細書」に定めるもののほか、次の事項を明らかにした法人単位附属明細書を添付しなければならない。(注80)
[(1)~(5) 略]
<注80> [略]
第104 設立団体が二以上である地方独立行政法人における区分経理の原則
法第123条第2項に基づく設立団体の協議により、法第34条及び第35条第1項に規定する設立団体の規則を定め、設立団体ごとに区分して経理することとした設立団体が二以上である地方独立行政法人においては、第99、第100、第101、第102及び第103並びに注解77、78、79及び80に準じて会計処理並びに注記を行う。
第14節 設立団体の数の変更に伴う会計処理
第105 [略]
第106 設立団体の数の減少に係る会計処理
設立団体の数を減少させる定款の変更を行う場合において、地方独立行政法人の財産の処分を必要とするときに、出資等に係る不要財産として、定款変更により設立団体とならなくなる団体(以下「脱退設立団体」という。)への納付を行った場合には、第97及び第98に準じて会計処理を行う。
第107 設立団体の数の減少に係る注記事項
設立団体の数を減少させる定款の変更を行った場合、定款の変更の効力が生じた年度において、脱退設立団体の名称、脱退した主な理由及び脱退した日を注記する。ただし、第106により出資等に係る不要財産の納付を行った場合には、これに加え、注解74に準じて注記を行う。
第108 重要な後発事象等の注記
貸借対照表日後、監査報告書日までの間に設立団体の数の変更に係る定款の変更の効力が生じた場合又は貸借対照表日後、監査報告書日までの間に設立団体の数の変更に係る法第8条第2項の議決が行われた場合には、重要な後発事象として第105又は第107に準じて注記を行う。
また、当事業年度中に設立団体の数の変更に係る法第8条第2項の議決が行われたが、貸借対照表日までに当該定款の変更の効力が生じていない場合(ただし、重要な後発事象に該当する場合を除く。)についても、これらに準じて注記を行う。
第15節 連結財務諸表
第1款 連結財務諸表の作成目的及び一般原則
第109 連結財務諸表の作成目的
連結財務諸表は、地方独立行政法人とその出資先の会社等(以下「関係法人」という。)を公的な資金が供給されている一つの会計主体として捉え、地方独立行政法人が関係法人集団(地方独立行政法人及び関係法人の集団をいう。以下同じ。)の財政状態及び運営状況を総合的に報告するために作成するものである。(注81)
<注81> [略]
第101 共通経費等配賦の原則
[1 同左]
2 各勘定に直接賦課することが困難な共通経費については、合理的な配賦基準に従って配賦しなければならない。また、配賦基準は、毎期継続して適用する必要があり、みだりに変更してはならない。なお、配賦基準を変更した場合は、その内容、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容を注記しなければならない。(注77)
<注77> [同左]
第102 財務諸表の開示方法等
[1~3 同左]
4 法人単位財務諸表には、「第77 附属明細書」に定めるもののほか、次の事項を明らかにした法人単位附属明細書を添付しなければならない。(注78)
[(1)~(5) 同左]
<注78> [同左]
第103 設立団体が二以上である地方独立行政法人における区分経理の原則
法第123条第2項に基づく設立団体の協議により、法第34条及び第35条第1項に規定設立団体の規則を定め、設立団体ごとに区分して経理することとした設立団体が二以上である地方独立行政法人においては、第98、第99、第100、第101及び第102並びに注解75、76、77及び78に準じて会計処理並びに注記を行う。
第14節 設立団体の数の変更に伴う会計処理
第104 [同左]
第105 設立団体の数の減少に係る会計処理
設立団体の数を減少させる定款の変更を行う場合において、地方独立行政法人の財産の処分を必要とするときに、出資等に係る不要財産として、定款変更により設立団体とならなくなる団体(以下「脱退設立団体」という。)への納付を行った場合には、第96及び第97に準じて会計処理を行う。
第106 設立団体の数の減少に係る注記事項
設立団体の数を減少させる定款の変更を行った場合、定款の変更の効力が生じた年度において、脱退設立団体の名称、脱退した主な理由及び脱退した日を注記する。ただし、第105により出資等に係る不要財産の納付を行った場合には、これに加え、注解72に準じて注記を行う。
第107 重要な後発事象等の注記
貸借対照表日後、監査報告書日までの間に設立団体の数の変更に係る定款の変更の効力が生じた場合又は貸借対照表日後、監査報告書日までの間に設立団体の数の変更に係る法第8条第2項の議決が行われた場合には、重要な後発事象として第104又は第106に準じて注記を行う。
また、当事業年度中に設立団体の数の変更に係る法第8条第2項の議決が行われたが、貸借対照表日までに当該定款の変更の効力が生じていない場合(ただし、重要な後発事象に該当する場合を除く。)についても、これらに準じて注記を行う。
第15節 連結財務諸表
第1款 連結財務諸表の作成目的及び一般原則
第108 連結財務諸表の作成目的
連結財務諸表は、地方独立行政法人とその出資先の会社等(以下「関係法人」という。)を公的な資金が供給されている一つの会計主体として捉え、地方独立行政法人が関係法人集団(地方独立行政法人及び関係法人の集団をいう。以下同じ。)の財政状態及び運営状況を総合的に報告するために作成するものである。(注79)
<注79> [同左]
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