府省令令和8年3月31日

医療法人法施行規則(統計の作成等の委託に関する規定)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.164 - p.166
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第75号
省庁厚生労働省

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医療法人法施行規則(統計の作成等の委託に関する規定)

令和8年3月31日|p.164-166|原文を見る

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定による医療法人情報(法第六十九条の二第三項に規定する「医療法人情報」をいう。以下同じ)の提供に係る事務の全部を委託するときは、機構。以下この節において同じ)に統計の作成等を委託しようとする者(以下「委託申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「委託申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該統計の作成等に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、委託の申出をするものとする。 一 委託申出者が国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体(以下「公的機関」という。)であるときは、次に掲げる事項 イ 当該公的機関の名称 ロ 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先 二 委託申出者が法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの(第三十九条の六の見出しを除き、以下「法人等」という。)であるときは、次に掲げる事項 イ 当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。) ロ 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先 三 委託申出者が個人であるときは、次に掲げる事項 イ 当該個人の氏名、生年月日及び住所 ロ 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先 四 委託申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項 五 代理人によつて申出をするときは、次に掲げる事項 イ 当該代理人の氏名、生年月日及び住所 ロ 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先 六 統計の作成等に必要となる医療法人情報に係る年次その他の当該医療法人情報を特定するために必要な事項 七 委託に係る統計の作成等の内容 八 統計成果物(委託により作成した統計又は委託による統計的研究の成果をいう。以下同じ。)の利用目的 九 統計の作成等の委託をする者が第三十九条の二の三第二項各号に掲げる者に該当しない旨前各号に掲げるもののほか、第三十九条の二の三第一項各号に掲げる要件に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからハまでに掲げる申出の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ 第三十九条の二の三第一項第一号に該当する申出 次に掲げる事項 (1) 統計成果物の利用目的である研究の名称、必要性、内容及び実施期間 (2) 研究の成果を公表する方法 (3) 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨 (4) 統計成果物の提供を受ける方法及び年月日 (5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項
ロ|第三十九条の二の三第一項第二号に該当する申出 次に掲げる事項
(1)統計成果物の直接の利用目的が教育(第三十九条の二の三第一項第二号イに掲げる学校における教育に限る。)である旨
(2)統計成果物を利用する学校及び学部学科の名称並びに授業科目の名称、目的及び内容並びに当該統計成果物を授業科目で利用する必要性及び期間
(3)授業科目の実施結果を公表する方法
(4)イ(3)及び(4)に掲げる事項
(5)(1)から(4)までに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項
ハ|第三十九条の二の三第一項第三号に該当する申出 次に掲げる事項
(1)統計成果物が医療提供体制の確保に資する旨及びその内容
(2)統計成果物を利用して行う事業等の名称、必要性、内容及び実施期間
(3)統計成果物を利用して行った事業等の内容を公表する方法
(4)イ(3)及び(4)に掲げる事項
(5)(1)から(4)までに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項
2|委託申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
一 委託申出書及びこれに添付すべき資料(以下「委託申出書等」という。)に記載されている委託申出者(委託申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
二 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
3|厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された委託申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、委託申出者に対して、説明を求め、又は当該委託申出書等の訂正を求めることができる。
4|委託申出者は、第一項の規定により提出した委託申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。
第三十九条の二の二 厚生労働大臣は、前条第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、委託申出者に対し、当該申出に応じて当該申出に係る統計の作成等を行う旨並びに当該統計の作成等に係る手数料の額及び納付期限を通知するものとする。
2|前項の通知を受けた委託申出者は、当該通知に係る統計の作成等の実施を求めるときは、納付する手数料の額及び納付方法その他必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が当該統計の作成等に係る契約を行うために必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
3|前項の依頼書を提出する者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
(新設)
(医療法人情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する委託による統計の作成及び 統計的研究)
第三十九条の二の三 法第六十九条の三の医療法人情報を利用して行うことについて相当の公益 性を有する統計の作成及び統計的研究は、次の各号に掲げるものとする。
一 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成及び統計的研究であつて、次に掲げる要 件の全てに該当すると認められるもの
イ 統計成果物を研究の用に供すること。
ロ 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(1) 統計成果物を利用して行つた研究の成果が公表されること。 (2) 統計成果物及びこれを用いて行つた研究の成果を得るまでの過程の概要が公表される こと。
二 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
三 教育の発展に資すると認められる統計の作成及び統計的研究であつて、次に掲げる要件の 全てに該当すると認められるもの
イ 統計成果物を学校教育部第一条に規定する高等学校、中等教育学校(同法第六十六条に 規定する後期課程に限る)、特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限 る)、大学若しくは高等専門学校又は同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二 十五条第一項に規定する一般課程を除く。)における教育の用に供することを直接の目的と すること。
ロ 統計成果物を利用して行つた教育内容が公表されること。
ハ 前号ハに掲げる要件に該当すること。
四 医療提供体制の確保に係る統計の作成及び統計的研究であつて、次に掲げる要件の全てに 該当すると認められるもの
イ 統計成果物を研究の用に供することにより、医療提供体制の確保に資すると認められる もの
ロ 統計成果物を利用して行つた事業等の内容が公表されること。
ハ 第一号ハに掲げる要件に該当すること。
2 前項の統計の作成等の委託をする者は、次のいずれにも該当しない者とする。 一 法、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれ らの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は 執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつ た日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
三 法人等であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者
四 暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは 当該業務の補助者として使用するおそれのある者
五 前各号に掲げる者のほか、医療法人情報を利用して不適切な行為をしたことがある又は関 係法令の規定に反した等の理由により委託に応じ統計の作成等を行うことが不適切であると 厚生労働大臣が認めた者
第三十九条の二の四 統計成果物の提供を受けた委託申出者は、当該統計成果物を用いて行つた 研究、教育又は事業等が終了したときは、遅滞なく、当該研究の成果、教育内容の概要又は事 業等内容の概要その他の統計成果物を利用した実績に関する事項を記載した利用実績報告書を 厚生労働大臣に提出するものとする。
(新設)
(新設)
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医療法人法施行規則(統計の作成等の委託に関する規定) - 第164頁
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