府省令令和8年3月31日

健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.162
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第75号
省庁厚生労働省

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健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令

令和8年3月31日|p.162|原文を見る

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(法第十二条第一項の厚生労働省令で定める情報等)
第八条 法第十二条第一項の調査若しくは分析又は利用若しくは提供が国民の保健医療の向上及
び福祉の増進に資するものとして厚生労働省令で定める情報は、次の表の上欄に掲げる情報と
し、同項の厚生労働省令で定める者は、同欄に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ同表の下欄
に掲げる者とする。
厚生労働省令で定める情報厚生労働省令で定める者
(略)(略)
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四(略)
号)第二十一条の四第五項に規定する同意
小児慢性特定疾病関連情報
予防接種法第二十四条第一項に規定する予予防接種法第三十一条の規定により厚生労働
防接種等関連情報大臣から同法第二十三条第一項に規定する調
(略)査及び研究に係る事務の委託を受けた者
(略)
2 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める番号、記号その他の符号は、健康保険法第百九十
四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法第百四十三条の二第一項に規
定する被保険者等記号・番号等、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第七項に規定
する自衛官診療証記号・番号等、私立学校教職員共済法第四十五条第一項に規定する加入者等
記号・番号等、国家公務員共済組合法第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、
国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組
合法第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、高齢者の医療の確保
に関する法律第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等、生活保護法第八十条の二第
一項に規定する受給者番号等、予防接種法第三十一条の規定により厚生労働大臣から委託を受
けた者が同法第二十三条第三項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて提供された情報(予
防接種の実施状況に関する情報であって、当該予防接種の対象者に係るものに限る。)を管理す
るための番号として当該対象者ごとに定めるもの及び同法第五十七条第一項の規定により市町
村長又は都道府県知事から同項第一号に掲げる事務の全部又は一部の委託を受けた者が、定期
の予防接種等の対象者に係る情報を管理するための番号として当該対象者ごとに定めるもの並
びに介護保険法第百十五条の四十七第十項の規定により市町村から同法第百十五条の四十五第
二項第七号に掲げる事業の実施に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者が被保険者(被保
険者であった者を含む。)に係る情報を管理するための番号として当該被保険者ごとに定めるも
のとする。
3・4 (略)
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にある第六条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(法第十二条第一項の厚生労働省令で定める情報等)
第八条 法第十二条第一項の調査若しくは分析又は利用若しくは提供が国民の保健医療の向上及
び福祉の増進に資するものとして厚生労働省令で定める情報は、次の表の上欄に掲げる情報と
し、同項の厚生労働省令で定める者は、同欄に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ同表の下欄
に掲げる者とする。
厚生労働省令で定める情報厚生労働省令で定める者
(略)(略)
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四(略)
号)第二十一条の四第五項に規定する同意
小児慢性特定疾病関連情報(新設)
(新設)(新設)
(略)(略)
2 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める番号、記号その他の符号は、健康保険法第百九十
四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法第百四十三条の二第一項に規
定する被保険者等記号・番号等、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第七項に規定
する自衛官診療証記号・番号等、私立学校教職員共済法第四十五条第一項に規定する加入者等
記号・番号等、国家公務員共済組合法第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、
国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組
合法第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、高齢者の医療の確保
に関する法律第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等、生活保護法第八十条の二第
一項に規定する受給者番号等及び介護保険法第百十五条の四十七第十項の規定により市町村か
ら同法第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業の実施に係る事務の全部又は一部の委託
を受けた者が被保険者(被保険者であった者を含む。)に係る情報を管理するための番号として
当該被保険者ごとに定めるものとする。
3・4 (略)
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健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令 - 第162頁
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