府省令令和8年3月31日

介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(附則抜粋・続き)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.158
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第75号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(附則抜粋・続き)

令和8年3月31日|p.158|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
附則
(令附則第二十一条第一項第三号に規定する収入の申請)
第三十三条 被保険者が令附則第二十一条第一項第三号に規定する収入の合計額が五百二十万円(当該被保険者が属する世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十万円)に満たないことを申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一・二 (略)
三 被保険者証の番号
(令附則第二十一条第一項又は第二項の規定による平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費の支給の申請)
第三十五条 令附則第二十一条第一項又は第二項の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を基準日市町村(同項に規定する基準日市町村をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
一 当該被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
二 (略)
2~4 (略)
第三十六条 令附則第二十一条第一項又は第二項の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村(基準日市町村を除く。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
一 当該被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
二~四 (略)
2~5 (略)
(令附則第二十二条第一項第三号に規定する収入の申請)
第三十八条 被保険者が令附則第二十二条第一項第三号に規定する収入の合計額が五百二十万円(当該被保険者が属する世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十万円)に満たないことを申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一・二 (略)
三 被保険者証の番号
(令附則第二十二条第一項又は第二項の規定による平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間に受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費の支給の申請)
第四十条 令附則第二十二条第一項又は第二項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を基準日市町村に提出しなければならない。
一 当該被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
二 (略)
2~4 (略)
読み込み中...
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(附則抜粋・続き) - 第158頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令