府省令令和8年3月31日

障害福祉サービス等報酬単位数等の一部を改正する省令(抜粋:施設入所支援・処遇改善加算の改定後規定)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.166 - p.173
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AI要点

就労継続支援A型等の処遇改善加算の単位数改定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第75号
省庁厚生労働省

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障害福祉サービス等報酬単位数等の一部を改正する省令(抜粋:施設入所支援・処遇改善加算の改定後規定)

令和8年3月31日|p.166-173|原文を見る

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第9 施設入所支援 1~13の6 (略)
14 福祉・介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事に対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定障害者支援施設等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定施設入所支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の159に相当する単位数 (新設)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の138に相当する単位数
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の115に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定施設入所支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(1) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の131に相当する単位数
第10 自立訓練(機能訓練)
1~8の5 (略)
9 福祉・介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事又は市町村長に対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定自立訓練(機能訓練)事業所等、基準該当自立訓練(機能訓練)事業所又は病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。)が、利用者に対し、指定自立訓練(機能訓練)等、基準該当自立訓練(機能訓練)又は病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)イ 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の164に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の151に相当する単位数)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)ロ 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の171に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の158に相当する単位数)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)イ 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の160に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)ロ 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の167に相当する単位数
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の124に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の125に相当する単位数)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(2) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の136に相当する単位数
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(5) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の108に相当する単位数
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(7) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の108に相当する単位数
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(8) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の110に相当する単位数
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(10) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(11) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の87に相当する単位数
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(13) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の87に相当する単位数
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(14) 1から13の6までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数
第10 自立訓練(機能訓練)
1~8の5 (略)
9 福祉・介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事又は市町村長に対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定自立訓練(機能訓練)事業所等、基準該当自立訓練(機能訓練)事業所又は病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定自立訓練(機能訓練)等、基準該当自立訓練(機能訓練)又は病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の138に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の125に相当する単位数)
(新設)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の134に相当する単位数
(新設)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の98に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の99に相当する単位数)
ヘ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の106に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の107に相当する単位数) (削る)
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の81に相当する単位数)
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等、基準該当自立訓練(機能訓練)事業所又は病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定自立訓練(機能訓練)等、基準該当自立訓練(機能訓練)又は病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(1) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の120に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の107に相当する単位数)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(2) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の120に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の107に相当する単位数)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(3) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の116に相当する単位数
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(4) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の116に相当する単位数
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(5) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の102に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の89に相当する単位数)
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(6) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の98に相当する単位数
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(7) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の98に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の85に相当する単位数)
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(8) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の81に相当する単位数)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(9) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の94に相当する単位数
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(10) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の67に相当する単位数)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(11) 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の62に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の63に相当する単位数)
第11 自立訓練(生活訓練)
1~12の5 (略)
13 福祉・介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事又は市町村長に対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。)が、利用者に対し、指定自立訓練(生活訓練)等又は基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)イ 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の164に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の151に相当する単位数)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)ロ 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の171に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の158に相当する単位数)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)イ 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の160に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)ロ 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の167に相当する単位数
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の124に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の125に相当する単位数)
ヘ 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の106に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の107に相当する単位数)
(削る)
⑫ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)⑫ 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数
⑬ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)⑬ 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の59に相当する単位数)
⑭ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)⑭ 1から8の5までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の41に相当する単位数)
第11 自立訓練(生活訓練)
1~12の5 (略)
13 福祉・介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事又は市町村長に対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定自立訓練(生活訓練)等又は基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の138に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の125に相当する単位数)
(新設)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の134に相当する単位数
(新設)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の98に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の99に相当する単位数)
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の81に相当する単位数)
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定自立訓練(生活訓練)等又は基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(1) 1から12の5までにより算定した単位数の 1000分の120に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の107に相当 する単位数)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(2) 1から12の5までにより算定した単位数の 1000分の120に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の107に相当 する単位数)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(3) 1から12の5までにより算定した単位数の 1000分の116に相当する単位数
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(4) 1から12の5までにより算定した単位数の 1000分の116に相当する単位数
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(5) 1から12の5までにより算定した単位数の 1000分の102に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の89に相当 する単位数)
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(6) 1から12の5までにより算定した単位数の 1000分の98に相当する単位数
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(7) 1から12の5までにより算定した単位数の 1000分の98に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の85に相当す る単位数)
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(8) 1から12の5までにより算定した単位数の 1000分の80に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の81に相当す る単位数)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(9) 1から12の5までにより算定した単位数の 1000分の94に相当する単位数
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(10) 1から12の5までにより算定した単位数の 1000分の80に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の67に相当す る単位数)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(11) 1から12の5までにより算定した単位数の 1000分の62に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の63に相当す る単位数)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(12) 1から12の5までにより算定した単位数の 1000分の76に相当する単位数
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(13) 1から12の5までにより算定した単位数の 1000分の58に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の59に相当す る単位数)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(14) 1から12の5までにより算定した単位数の 1000分の40に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の41に相当す る単位数)
第11の2 就労選択支援 1~10 (略)
第11の2 就労選択支援 1~10 (略)
11 福祉・介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事に対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定就労選択支援事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。)が、利用者に対し、指定就労選択支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)イ 1から10までにより算定した単位数の1000分の115に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)ロ 1から10までにより算定した単位数の1000分の119に相当する単位数
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)イ 1から10までにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)ロ 1から10までにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から10までにより算定した単位数の1000分の98に相当する単位数
ヘ 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV) 1から10までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数
第12 就労移行支援
1~15の7 (略)
16 福祉・介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事に対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定就労移行支援事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。)が、利用者に対し、指定就労移行支援等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)イ 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の115に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の119に相当する単位数)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)ロ 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の119に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の123に相当する単位数)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)イ 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)ロ 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の98に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の101に相当する単位数)
11 福祉・介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事に対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定就労選択支援事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。)が、利用者に対し、指定就労選択支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I) 1から10までにより算定した単位数の1000分の103に相当する単位数 (新設)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II) 1から10までにより算定した単位数の1000分の101に相当する単位数 (新設)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から10までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV) 1から10までにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数
第12 就労移行支援
1~15の7 (略)
16 福祉・介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事に対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定就労移行支援事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定就労移行支援等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の103に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の107に相当する単位数) (新設)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の101に相当する単位数 (新設)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の89に相当する単位数)
ヘ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の83に相当する単位数)
(削る)
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の71に相当する単位数)
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定就労移行支援等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(1) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の94に相当する単位数)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(2) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の89に相当する単位数)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(3) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の88に相当する単位数
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(4) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の84に相当する単位数
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(5) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の76に相当する単位数)
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(6) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の71に相当する単位数
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(7) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の67に相当する単位数)
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(8) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の73に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の76に相当する単位数)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(9) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(10) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の52に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の54に相当する単位数)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(11) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の58に相当する単位数)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(12) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の50に相当する単位数
第13 就労継続支援A型
1~14の5 (略)
15 福祉・介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事に対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定就労継続支援A型事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。)が、利用者に対し、指定就労継続支援A型等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)イ 1から14の5までにより算定した単位数の1000分の108に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の117に相当する単位数)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)ロ 1から14の5までにより算定した単位数の1000分の112に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の121に相当する単位数)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)イ 1から14の5までにより算定した単位数の1000分の106に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)ロ 1から14の5までにより算定した単位数の1000分の110に相当する単位数
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から14の5までにより算定した単位数の1000分の91に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の99に相当する単位数)
ヘ 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV) 1から14の5までにより算定した単位数の1000分の75に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の81に相当する単位数)
(削る)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(13) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の48に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の49に相当する単位数)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(14) 1から15の7までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の36に相当する単位数)
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障害福祉サービス等報酬単位数等の一部を改正する省令(抜粋:施設入所支援・処遇改善加算の改定後規定) - 第166頁
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