(法第四十四条の厚生労働省令で定める者)
第十三条の十
法第四十四条の厚生労働省令で定める者は、公益社団法人国民健康保険中央会とする。
(新設)
(法第五十四条第一項の厚生労働省令で定める者等)
第十三条の十一
法第五十四条第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
(新設)
一 厚生労働大臣
二 都道府県知事
三 市町村長
四 保健所長
五 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金
六 連合会
七 病院又は診療所
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法第五十四条第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 法第三十一条の規定により厚生労働大臣から法第二十三条第一項の規定による調査及び研究並びに法第二十四条第一項の規定による匿名予防接種等関連情報の利用又は提供に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者が、当該事務を行う場合
二 法第五十七条第一項の規定により市町村長又は都道府県知事から同項各号に掲げる事務の全部又は一部の委託を受けた者が、当該事務を行う場合
(法第五十七条第二項の厚生労働省令で定めるもの)
第十三条の十二
法第五十七条第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。
(新設)
附則
第十七条
第四条第一項の規定に基づき、市町村長が作成した臨時の予防接種に関する記録(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項の規定により法第六条第三項の規定により行われた予防接種とみなされた改正法第五条の規定による改正前の法附則第七条第一項の規定による予防接種に関するものに限る。)については、第四条第一項の規定にかかわらず、当該臨時の予防接種を行ったときから当該臨時の予防接種を受けた者が死亡した日の翌日から五年を経過する日又は当該臨時の予防接種を行った市町村長が改正法第六条の規定による改正後の法第二十三条第二項の規定に基づき当該臨時の予防接種の実施状況に関する情報の提供を行う日のうちいずれか遅い日までの期間保存しなければならない。
附則
第十七条
第三条第一項の規定に基づき、市町村長が作成した臨時の予防接種に関する記録(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項の規定により法第六条第三項の規定により行われた予防接種とみなされた改正法第五条の規定による改正前の法附則第七条第一項の規定による予防接種に関するものに限る。)については、第三条第一項の規定にかかわらず、当該臨時の予防接種を行ったときから当該臨時の予防接種を受けた者が死亡した日の翌日から五年を経過する日又は当該臨時の予防接種を行った市町村長が改正法第六条の規定による改正後の法第二十三条第二項の規定に基づき当該臨時の予防接種の実施状況に関する情報の提供を行う日のうちいずれか遅い日までの期間保存しなければならない。
様式第一号から第三号までを次のように改める。
様式第一号(第三条第一項関係)
| No. | 予防接種済証(第期)(定期) |
| 住 | 所 | | | | |
| 氏 | 名 | | | | |
| 回数 | ワクチンの種類 | 予防接種を行った年月日 | メーカー/ロット | 備考 | |
| 第回 | | 年月日 | | | |
| 第回 | | 年月日 | | | |
| 第回 | | 年月日 | | | |
| 第回 | | 年月日 | | | |
| 年月日 |
| 都道府県市区町村長印 |
※ デジタル形式により出力した予防接種済証を第三者に提供する場合は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十
二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)の検証が可能な環境においてのみ効力を有します。
備考 不要の文字は抹消して用いること