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障害福祉サービス等報酬改定に関する省令(生活介護・処遇改善加算・新設)
府省令
令和8年3月31日
障害福祉サービス等報酬改定に関する省令(生活介護・処遇改善加算・新設)
掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.162
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発行機関
厚生労働省
令番号
厚生労働省令第75号
省庁
厚生労働省
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障害福祉サービス等報酬改定に関する省令(生活介護・処遇改善加算・新設)
令和8年3月31日
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p.162
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第6 生活介護
1~13の8 (略)
14 福祉・介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事又は市町村長に対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定生活介護等又は基準該当生活介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I) 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の101に相当する単位数)
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