府省令令和8年3月31日

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第十三条の五(法第二十四条第一項第三号の厚生労働省令で定める業務)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.139 - p.141
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第75号
省庁厚生労働省

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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第十三条の五(法第二十四条第一項第三号の厚生労働省令で定める業務)

令和8年3月31日|p.139-141|原文を見る

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二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
三 法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者
四 暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
五 前各号に掲げる者のほか、匿名予防接種等関連情報等(匿名予防接種等関連情報及び連結対象情報をいう。以下この号及び第十三条の七第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名予防接種等関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
(法第二十四条第一項第三号の厚生労働省令で定める業務等)
第十三条の五 法第二十四条第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
一 医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ 匿名予防接種等関連情報を医療分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。
ロ 匿名予防接種等関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。
ハ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
二 第十三条の七に規定する措置が講じられていること。
二 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ 匿名予防接種等関連情報を適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。
ロ 匿名予防接種等関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。
ハ 前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
三 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ 匿名予防接種等関連情報を疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ 匿名予防接種等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
ハ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
四 保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ 匿名予防接種等関連情報を保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ 匿名予防接種等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
ハ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
(新設)
五 国民保健の向上に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げ る要件の全てに該当すると認められる業務
イ 匿名予防接種等関連情報を国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の 目的とすること。
ロ 匿名予防接種等関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。
ハ 第一号ハ及び二に掲げる要件に該当すること。
2 提供申出者が行う業務が法第二十四条第二項の規定により匿名予防接種等関連情報を次の表 の上欄に掲げる情報(連結対象情報に限る。)と連結して利用することができる状態で提供を受 けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、 それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
匿名医療保険等関連情報高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第
五条の七第一項各号に掲げる業務
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
第五条の七第二項の表の上欄に掲げる情報
同表の下欄に掲げる業務
(匿名予防接種等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供 することができる情報)
第十三条の六 法第二十四条第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。 (法第二十七条の厚生労働省令で定める措置)
第十三条の七 法第二十七条の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 一 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置
イ 匿名予防接種等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
ロ 匿名予防接種等関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
ハ 匿名予防接種等関連情報に係る管理簿を整備すること。
二 匿名予防接種等関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価 及び改善を行うこと。
ホ 匿名予防接種等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備 すること。
二 次に掲げる人的な安全管理に関する措置
イ 匿名予防接種等関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確 認すること。
(1) 第十三条の四第一号に該当する者
(2) 暴力団員等
(新設)
(新設)
|匿名予防接種等関連情報等を利用し て不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法 令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六 第五号の表の上欄に掲げる匿名予防接種等関連情報等を取り扱うことが不適切であると それぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
三|匿名予防接種等関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。 ロ 次に掲げる物理的な安全管理に関する措置
イ 匿名予防接種等関連情報を取り扱う区域を特定すること。 ロ 匿名予防接種等関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制 限をするための措置を講ずること。
ハ 匿名予防接種等関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずるこ と。
二 匿名予防接種等関連情報を削除し、又は匿名予防接種等関連情報が記録された機器等を 廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
四 次に掲げる技術的な安全管理に関する措置 イ 匿名予防接種等関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名予防接種等関連情報 を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
ロ 匿名予防接種等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線等に接続している場 合、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二 十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置 を講ずること。
ハ 匿名予防接種等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに 伴う匿名予防接種等関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ず ること。
五 次に掲げるその他の安全管理に関する措置 イ 匿名予防接種等関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者 が講ずる当該匿名予防接種等関連情報の安全管理のための必要かつ適切な措置について必 要な確認を行うこと。
ロ イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。 ハ 匿名予防接種等関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名 予防接種等関連情報を取り扱うことを禁止すること。
(法第三十一条の厚生労働省令で定める者) 第十三条の八 法第三十一条の厚生労働省令で定める者は、国立健康危機管理研究機構、独立行 政法人医薬品医療機器総合機構又は同条に規定する事務を適切に行うことができる者として厚 生労働大臣が認めた者とする。
(手数料に関する手続) 第十三条の九 厚生労働大臣は、法第二十四条第一項の規定により匿名予防接種等関連情報を提 供するときは、匿名予防接種等関連情報利用者(法第二十五条に規定する匿名予防接種等関連 情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名予防接種等関連情報利用者が納付すべき手数 料(法第三十二条第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するも のとする。
2 前項の通知を受けた匿名予防接種等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなけ ればならない。
(新設)
(新設)
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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第十三条の五(法第二十四条第一項第三号の厚生労働省令で定める業務) - 第139頁
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