第5 療養介護
1~5の2 (略)
6 福祉・介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事に対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定療養介護事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定療養介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の137に相当する単位数
(新設)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の135に相当する単位数
(新設)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の116に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の99に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定療養介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(1) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の109に相当する単位数
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(2) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の120に相当する単位数
第6 生活介護
1~13の8 (略)
14 福祉・介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事又は市町村長に対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。)が、利用者に対し、指定生活介護等又は基準該当生活介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)イ 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の93に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の113に相当する単位数)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)ロ 1から13の8までにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の117に相当する単位数)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(3) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の107に相当する単位数
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(4) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(5) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の92に相当する単位数
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(6) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(7) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の99に相当する単位数
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(8) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の88に相当する単位数
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(9) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(10) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の71に相当する単位数
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(11) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の71に相当する単位数
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(12) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(13) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の78に相当する単位数
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(14) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の50に相当する単位数