府省令令和8年3月31日
指定同行援護事業に係る福祉・介護職員等処遇改善加算の単位数改定(続き)
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福祉・介護職員等処遇改善加算の単位数改定
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指定同行援護事業に係る福祉・介護職員等処遇改善加算の単位数改定(続き)
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第3 同行援護
1~4 (略)
5 福祉・介護職員等処遇改善加算
注1 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事又は市町村長に対してこども家庭庁支援局長及び障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定同行援護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において同じ。)が、利用者に対し、指定同行援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I) 1から4までにより算定した単位数の1000分の417に相当する単位数
(新設)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II) 1から4までにより算定した単位数の1000分の402に相当する単位数
(新設)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から4までにより算定した単位数の1000分の347に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV) 1から4までにより算定した単位数の1000分の273に相当する単位数
(削る)
第4 行動援護
1~4の2 (略)
5 福祉・介護職員等処遇改善加算
注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事又は市町村長に対してこども家庭庁支援局長及び障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定行動援護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。)が、利用者に対し、
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定同行援護事業所等(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定同行援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(1) 1から4までにより算定した単位数の1000分の372に相当する単位数
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(2) 1から4までにより算定した単位数の1000分の343に相当する単位数
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(3) 1から4までにより算定した単位数の1000分の357に相当する単位数
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(4) 1から4までにより算定した単位数の1000分の328に相当する単位数
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(5) 1から4までにより算定した単位数の1000分の298に相当する単位数
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(6) 1から4までにより算定した単位数の1000分の283に相当する単位数
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(7) 1から4までにより算定した単位数の1000分の254に相当する単位数
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(8) 1から4までにより算定した単位数の1000分の302に相当する単位数
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(9) 1から4までにより算定した単位数の1000分の239に相当する単位数
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(10) 1から4までにより算定した単位数の1000分の209に相当する単位数
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(11) 1から4までにより算定した単位数の1000分の228に相当する単位数
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(12) 1から4までにより算定した単位数の1000分の194に相当する単位数
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(13) 1から4までにより算定した単位数の1000分の184に相当する単位数
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(14) 1から4までにより算定した単位数の1000分の139に相当する単位数
第4 行動援護
1~4の2 (略)
5 福祉・介護職員等処遇改善加算
注1 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事又は市町村長に対してこども家庭庁支援局長及び障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定行動援護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。注2において
指定行動援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)イ 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の411に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)ロ 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の421に相当する単位数
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)イ 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の396に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)ロ 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の406に相当する単位数
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の341に相当する単位数
ヘ 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の277に相当する単位数
(削る)
同じ。)が、利用者に対し、指定行動援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の382に相当する単位数
(新設)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の367に相当する単位数
(新設)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の312に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の248に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定行動援護事業所等(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定行動援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(1) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の337に相当する単位数
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(2) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の318に相当する単位数
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(3) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の322に相当する単位数
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(4) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の303に相当する単位数
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(5) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の273に相当する単位数
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(6) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の258に相当する単位数
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(7) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の240に相当する単位数
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(8) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の267に相当する単位数
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(9) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の225に相当する単位数
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(10) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の195に相当する単位数
第5 療養介護
1~5の2 (略)
6 福祉・介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事に対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定療養介護事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。)が、利用者に対し、指定療養介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)イ 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の164に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)ロ 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の171に相当する単位数
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)イ 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の162に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)ロ 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の169に相当する単位数
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の143に相当する単位数
ヘ 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の126に相当する単位数
(削る)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(11) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の203に相当する単位数
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(12) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の180に相当する単位数
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(13) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の170に相当する単位数
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(14) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の125に相当する単位数
p.158 / 4
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