府省令令和8年3月31日

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.126 - p.127
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号省令第75号
省庁厚生労働省

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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令(抜粋)

令和8年3月31日|p.126-127|原文を見る

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二 別表第一に定める教育の内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第二の上欄に掲げる学生(生徒を含む。以下同じ)の総定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める専任教員数以上の専任教員を有すること。
ホーチ(略)
リ ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門)、ソーシャルワーク実習指導及びソーシャルワーク実習を教授する教員の員数は、それぞれ学生二十人につき一人以上とすること。
ヌ(略)
ル 少なくとも学生二十人につき一室の割合で、ソーシャルワーク演習及びソーシャルワーク演習(専門)を行うための演習室並びにソーシャルワーク実習指導を行うための実習指導室をそれぞれ有すること。ただし、ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門)及びソーシャルワーク実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。
ラッカ(略)
ヨ一の実習施設等におけるソーシャルワーク実習について同時に授業を行う学生の数は、その指導する実習指導者の員数に五を乗じて得た数を上限とすること。
タソソ(略)
二 通信課程に係る基準
イスト(略)
チ 少なくとも学生二十人につき一室の割合で、ソーシャルワーク演習及びソーシャルワーク演習(専門)を行うための演習室並びにソーシャルワーク実習指導を行うための実習指導室が面接授業の実施期間においてそれぞれ確保されていること。ただし、ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門)及びソーシャルワーク実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。
リ・ヌ(略)
第四条 法第七条第三号に規定する養成施設(別表第一及び別表第三において「社会福祉士一般養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 昼間課程及び夜間課程に係る基準
イハ(略)
二 別表第一に定める教育内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第二の上欄に掲げる学生の総定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める専任教員数以上の専任教員を有すること。
ホト(略)
二(略)
(介護福祉士の養成施設の指定基準)
第五条 法第四十条第二項第一号に規定する養成施設(別表第四において「第一号養成施設」という。)に係る令第十二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一~三(略)
二 別表第一に定める教育の内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第二の上欄に掲げる生徒の総定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める専任教員数以上の専任教員を有すること。
ホーチ(略)
リ ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門)、ソーシャルワーク実習指導及びソーシャルワーク実習を教授する教員の員数は、それぞれ生徒二十人につき一人以上とすること。
ヌ(略)
ル 少なくとも生徒二十人につき一室の割合で、ソーシャルワーク演習及びソーシャルワーク演習(専門)を行うための演習室並びにソーシャルワーク実習指導を行うための実習指導室をそれぞれ有すること。ただし、ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門)及びソーシャルワーク実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。
ラッカ(略)
ヨ一の実習施設等におけるソーシャルワーク実習について同時に授業を行う生徒の数は、その指導する実習指導者の員数に五を乗じて得た数を上限とすること。
タソソ(略)
二 通信課程に係る基準
イスト(略)
チ 少なくとも生徒二十人につき一室の割合で、ソーシャルワーク演習及びソーシャルワーク演習(専門)を行うための演習室並びにソーシャルワーク実習指導を行うための実習指導室が面接授業の実施期間においてそれぞれ確保されていること。ただし、ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門)及びソーシャルワーク実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。
リ・ヌ(略)
第四条 法第七条第三号に規定する養成施設(別表第一及び別表第三において「社会福祉士一般養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 昼間課程及び夜間課程に係る基準
イハ(略)
二 別表第一に定める教育内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第二の上欄に掲げる生徒の総定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める専任教員数以上の専任教員を有すること。
ホト(略)
二(略)
(介護福祉士の養成施設の指定基準)
第五条 法第四十条第二項第一号に規定する養成施設(別表第四において「第一号養成施設」という。)に係る令第十二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一~三(略)
四 別表第四に定める教育の内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第二の上欄に掲げる学生の総定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める専任教員数以上の専任教員を有すること。 五~十四 (略) 十五 一の介護実習施設等における介護実習について同時に授業を行う学生」の数は、その指導する実習指導者の員数に五を乗じて得た数を上限とすること。 十六~十八 (略) 第七条の二 法第四十条第二項第五号に規定する養成施設(別表第五において「第五号養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 昼間課程及び夜間課程に係る基準 イ・ロ (略) ハ 別表第五に定める教育の内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第二の上欄に掲げる学生の総定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める専任教員数以上の専任教員を有すること。 ニ~ヲ (略) 二 (略) (令第五条の規定により報告を要する事項) 第十条 令第五条(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該学年度の学年別学生数 二~四 (略) (指定取消しの申請書の記載事項) 第十一条 令第八条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一・二 (略) 三 在籍中の学生があるときは、その措置 2 (略)
別表第二(第三条ー第七条の二関係)
学生の総定員専任教員数
八十人まで3
八十一人から二百人まで3+\frac{学生の総定員-80}{40}
二百一人以上6+\frac{学生の総定員-200}{50}
附則
1 (施行期日) この省令は、令和八年四月一日から施行する。
2 (経過措置) この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則第六十四条の二第二項第六号、第六十四条の三第三項第三号及び第六十四条の六第三項第三号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に専修学校の専門課程に入学する者について適用し、施行日前に専修学校の専門課程に入学した者に係る技能検定の受検資格については、なお従前の例による。
四 別表第四に定める教育の内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第二の上欄に掲げる生徒の総定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める専任教員数以上の専任教員を有すること。 五~十四 (略) 十五 一の介護実習施設等における介護実習について同時に授業を行う生徒の数は、その指導する実習指導者の員数に五を乗じて得た数を上限とすること。 十六~十八 (略) 第七条の二 法第四十条第二項第五号に規定する養成施設(別表第五において「第五号養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 昼間課程及び夜間課程に係る基準 イ・ロ (略) ハ 別表第五に定める教育の内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第二の上欄に掲げる生徒の総定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める専任教員数以上の専任教員を有すること。 ニ~ヲ (略) 二 (略) (令第五条の規定により報告を要する事項) 第十条 令第五条(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該学年度の学年別生徒数 二~四 (略) (指定取消しの申請書の記載事項) 第十一条 令第八条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一・二 (略) 三 在籍中の生徒があるときは、その措置 2 (略)
別表第二(第三条ー第七条の二関係)
生徒の総定員専任教員数
八十人まで3
八十一人から二百人まで3+\frac{生徒の総定員-80}{40}
二百一人以上6+\frac{生徒の総定員-200}{50}
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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令(抜粋) - 第126頁
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