第3 同行援護
1~4 (略)
5 福祉・介護職員等処遇改善加算
注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事又は市町村長に対してこども家庭庁支援局長及び障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定同行援護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。)が、利用者に対し、指定同行援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)イ 1から4までにより算定した単位数の1000分の446に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)ロ 1から4までにより算定した単位数の1000分の456に相当する単位数
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)イ 1から4までにより算定した単位数の1000分の431に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)ロ 1から4までにより算定した単位数の1000分の441に相当する単位数
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から4までにより算定した単位数の1000分の376に相当する単位数
ヘ 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV) 1から4までにより算定した単位数の1000分の302に相当する単位数
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(6) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の229に相当する単位数
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(7) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の224に相当する単位数
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(8) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の228に相当する単位数
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(9) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の209に相当する単位数
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(10) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の179に相当する単位数
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(11) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の174に相当する単位数
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(12) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の164に相当する単位数
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(13) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の154に相当する単位数
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(14) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の109に相当する単位数