府省令令和8年3月31日

建築基準法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.37
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第75号
省庁国土交通省

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建築基準法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.37|原文を見る

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2 法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
一~三(略)
四 建築物等情報モデル図書申請を行う場合にあっては、誓約書
(表略)
3 工作物に関する確認申請(法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請を除く。以下この項において同じ。)を建築物に関する確認申請と併せてする場合における確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。この場合においては、第一号の正本に工作物に関する確認申請を建築物に関する確認申請と併せてする旨を記載しなければならない。
一~三(略)
四 建築物等情報モデル図書申請を行う場合にあっては、誓約書
(略)
(略)
(準用)
第八条の二の二 第一条の三及び第一条の四(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む)、第二条(第二項を除く。)、第三条の三第四項、第三条の四第一項、第三条の六から第三条の八まで、第三条の九(第二項を除く。)、第三条の十二、第三条の十三第二項、第四条(第四条の四の二において準用する場合を含む。)、第四条の三の二、第四条の四、第四条の五の二、第四条の八(第四条の十一の二において準用する場合を含む。)、第四条の九、第四条の十二の二、第四条の十六並びに第四条の十六の三の規定は、法第十八条の規定による国の機関の長等による建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知その他の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(略)第一条の三第一項第三号及び第三号の二、第四項第三号並びに第一条の四(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)確認の申請通知
第一条の三第一項第三号の二及び第四項第三号の二(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)建築物等情報モデル図書申請建築物等情報モデル図書通知
(国の機関の長等による建築設備に関する通知等) 第八条の二の五 第二条の二(第六項を除く。)、同条第六項において読み替えて準用する第二条第一項及び第四項並びに第五項並びに第三条の三第二項において読み替えて準用する第二条の二(第四項及び第六項を除く。)の規定は、法第八十七条の四において準用する法第十八条の規定による国の機関の長等による建築設備に係る建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知その他の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
一~三(略)
(新設)
(表略)
3 工作物に関する確認申請(法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請を除く。以下この項において同じ。)を建築物に関する確認申請と併せてする場合における確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。この場合においては、第一号の正本に工作物に関する確認申請を建築物に関する確認申請と併せてする旨を記載しなければならない。
一~三(略)
(新設)
(略)
(略)
(準用)
第八条の二の二 第一条の三及び第一条の四(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)、第二条(第二項を除く。)、第三条の三第四項、第三条の四第一項、第三条の六から第三条の八まで、第三条の九(第二項を除く。)、第三条の十二、第三条の十三第二項、第四条(第四条の四の二において準用する場合を含む。)、第四条の三の二、第四条の四、第四条の五の二、第四条の八(第四条の十一の二において準用する場合を含む。)、第四条の九、第四条の十二の二、第四条の十六並びに第四条の十六の三の規定は、法第十八条の規定による国の機関の長等による建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知その他の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(略)第一条の三第一項第三号及び第四項第三号並びに第一条の四(これらの規定を第三条の三第一項において準用する場合を含む。)確認の申請通知
(国の機関の長等による建築設備に関する通知等) 第八条の二の五 第二条の二(第六項を除く。)、同条第六項において読み替えて準用する第二条第一項及び第四項並びに第五項並びに第三条の三第二項において読み替えて準用する第二条の二(第四項及び第六項を除く。)の規定は、法第八十七条の四において準用する法第十八条の規定による国の機関の長等による建築設備に係る建築主事等又は指定確認検査機関に対する通知その他の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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建築基準法施行規則等の一部を改正する省令 - 第37頁
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