府省令令和8年3月31日

指定居宅介護等に係る単位数等の一部を改正する省令(福祉・介護職員等処遇改善加算の改定)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.156 - p.157
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

重度訪問介護における福祉・介護職員等処遇改善加算の単位数

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第75号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

指定居宅介護等に係る単位数等の一部を改正する省令(福祉・介護職員等処遇改善加算の改定)

令和8年3月31日|p.156-157|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の431に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の441に相当する単位数
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の376に相当する単位数
ヘ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の302に相当する単位数
(削る)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の402に相当する単位数 (新設)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の347に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の273に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市長村長に届け出た指定居宅介護事業所等(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定居宅介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(1) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の372に相当する単位数
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(2) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の343に相当する単位数
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(3) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の357に相当する単位数
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(4) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の328に相当する単位数
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(5) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の298に相当する単位数
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(6) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の283に相当する単位数
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(7) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の254に相当する単位数
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(8) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の302に相当する単位数
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(9) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の239に相当する単位数
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(10) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の209に相当する単位数
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(11) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の228に相当する単位数
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(12) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の194に相当する単位数
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(13) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の184に相当する単位数
第2 重度訪問介護
1~5の3 (略)
6 福祉・介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、都道府県知事又は市町村長に対して障害保健福祉部長が定める様式による届出を行った指定重度訪問介護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。)が、利用者に対し、指定重度訪問介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)イ 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の372に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)ロ 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の382に相当する単位数
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)イ 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の357に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)ロ 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の367に相当する単位数
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の302に相当する単位数
ヘ 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV) 1から5の3までにより算定した単位数の1000分の248に相当する単位数
(削る)
⑭ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)⑭ 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の139に相当する単位数
p.156 / 2
読み込み中...
指定居宅介護等に係る単位数等の一部を改正する省令(福祉・介護職員等処遇改善加算の改定) - 第156頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令