府省令令和8年3月31日

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.125
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第75号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.125|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
四 (略) (社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の一部改正)
第三条 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
(社会福祉士の養成施設の指定基準)
第三条 法第七条第二号に規定する養成施設(別表第一及び別表第三において「社会福祉士短期養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 昼間課程及び夜間課程に係る基準
イ~ハ (略)
(社会福祉士の養成施設の指定基準)
第三条 法第七条第二号に規定する養成施設(別表第一及び別表第三において「社会福祉士短期養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 昼間課程及び夜間課程に係る基準
イ~ハ (略)
(傍線部分は改正部分)
読み込み中...
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の一部を改正する省令 - 第125頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令