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社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の一部を改正する省令
府省令
令和8年3月31日
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の一部を改正する省令
掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.125
確認
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抽出された基本情報
発行機関
厚生労働省
令番号
厚生労働省令第75号
省庁
厚生労働省
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社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の一部を改正する省令
令和8年3月31日
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p.125
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四 (略) (社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の一部改正)
第三条 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
改
正
後
(社会福祉士の養成施設の指定基準)
第三条 法第七条第二号に規定する養成施設(別表第一及び別表第三において「社会福祉士短期養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 昼間課程及び夜間課程に係る基準
イ~ハ (略)
改
正
前
(社会福祉士の養成施設の指定基準)
第三条 法第七条第二号に規定する養成施設(別表第一及び別表第三において「社会福祉士短期養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 昼間課程及び夜間課程に係る基準
イ~ハ (略)
(傍線部分は改正部分)
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