第2 医療型障害児入所施設
[1~5 同左]
6 福祉・介護職員等処遇改善加算
注1 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定医療型障害児入所施設(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。注2において同じ。)が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I) 1から5までにより算定した単位数の1000分の191に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)ロ 1から5までにより算定した単位数の1000分の
300に相当する単位数
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)イ 1から5までにより算定した単位数の1000分の
281に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)ロ 1から5までにより算定した単位数の1000分の
296に相当する単位数
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から5までにより算定した単位数の1000分の
242に相当する単位数
ヘ 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV) 1から5までにより算定した単位数の1000分の
221に相当する単位数
[削る。]
[加える。]
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II) 1から5までにより算定した単位数の1000分の
187に相当する単位数
[加える。]
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(III) 1から5までにより算定した単位数の1000分の
148に相当する単位数
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(IV) 1から5までにより算定した単位数の1000分の
127に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福
祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定
医療型障害児入所施設(注1の加算を算定しているものを除く。)が、障害児に対し、指
定入所支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単
位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、
次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(1) 1から5までにより算定した単位数の1000分
の153に相当する単位数
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(2) 1から5までにより算定した単位数の1000分
の170に相当する単位数
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(3) 1から5までにより算定した単位数の1000分
の149に相当する単位数
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(4) 1から5までにより算定した単位数の1000分
の166に相当する単位数
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(5) 1から5までにより算定した単位数の1000分
の132に相当する単位数
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(6) 1から5までにより算定した単位数の1000分
の128に相当する単位数
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(7) 1から5までにより算定した単位数の1000分
の144に相当する単位数
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(8) 1から5までにより算定した単位数の1000分
の110に相当する単位数
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(9) 1から5までにより算定した単位数の1000分
の140に相当する単位数
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(10) 1から5までにより算定した単位数の1000分
の106に相当する単位数
| 備考 表中の「」の記載は注記である。 |
| (1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(VII1) | 1から5までにより算定した単位数の1000分 |
| の89に相当する単位数 |
| (2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(VII2) | 1から5までにより算定した単位数の1000分 |
| の102に相当する単位数 |
| (3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(VII3) | 1から5までにより算定した単位数の1000分 |
| の101に相当する単位数 |
| (4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(VII4) | 1から5までにより算定した単位数の1000分 |
| の63に相当する単位数 |
第三条 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
| 改 | 正 | 後 |
| 別表 | 障害児相談支援給付費単位数表 |
| [1~18 略] |
| 19 福祉・介護職員等処遇改善加算 |
| 注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施し |
| ているものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所(国、独立行政法人国立病 |
| 院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。)が、利用 |
| 者に対し、指定障害児相談支援を行った場合は、1から18までにより算定した単位数の1000 |
| 分の51に相当する単位数を所定単位数に加算する。 |
| 備考 表中の「」の記載は注記である。 |
| 改 | 正 | 前 |
| 別表 | 障害児相談支援給付費単位数表 |
| [1~18 同左] |
| [加える。] |
附則
この告示は、令和八年六月一日から適用する。