府省令令和8年3月31日

職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(技能検定受検資格の改正等)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.125
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第75号
省庁厚生労働省

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職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(技能検定受検資格の改正等)

令和8年3月31日|p.125|原文を見る

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六学校教育法による短期大学、高等専門学校又は専修学校(同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程に限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者(専門職大学前期課程にあつては、修了した者)で、その後当該検定職種に関し五年以上の実務の経験を有するもの
3 (略) 七〜九 (略)
(二級の技能検定の受検資格)
第六十四条の三 (略) 2 (略)
3 法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、二級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一~二 (略) 三
学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校(同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程、学校教育法施行規則第百五十条第三号若しくは第百五十五条第一項第五号に規定する文部科学大臣が指定するもの又は厚生労働大臣が指定するものに限る。)又は各種学校(厚生労働大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)
四 (略) (単一等級の技能検定の受検資格) 第六十四条の六 (略) 2 (略)
3 法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、単一等級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一~二 (略) 三
学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、専修学校(同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程、学校教育法施行規則第百五十五条第一項第五号に規定する文部科学大臣が指定するもの又は授業時数が三千二百時間以上のもののうち厚生労働大臣が指定するものに限る。)又は各種学校(授業時数が三千二百時間以上のもののうち厚生労働大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)
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職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(技能検定受検資格の改正等) - 第125頁
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