第2 医療型障害児入所施設
[1~5 略]
6 福祉・介護職員等処遇改善加算
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する福祉・介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定医療型障害児入所施設(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。)が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)イ 1から5までにより算定した単位数の1000分の285に相当する単位数
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(3) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の169に相当する単位数
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(4) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の180に相当する単位数
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(5) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の146に相当する単位数
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(6) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の142に相当する単位数
(7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(7) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の152に相当する単位数
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(8) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の130に相当する単位数
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(9) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の148に相当する単位数
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(10) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の114に相当する単位数
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(11) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の103に相当する単位数
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(12) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の110に相当する単位数
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(13) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の109に相当する単位数
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(14) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の71に相当する単位数