(文化財防災専門官)
第八十六条 建造物課に、文化財防災専門官一人を置く。
2 文化財防災専門官は、文化財の防災及び防犯に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調整に当たる。
第八十七条 [略]
(地方創生企画官、コンテンツ振興企画官、芸術教育企画官、メディア芸術調査官、生活文化担当専門官、企画調整専門官、文化観光支援調査官、博物館支援調査官及び教科調査官)
第八十八条 文化庁に、地方創生企画官、コンテンツ振興企画官、芸術教育企画官、メディア芸術調査官、生活文化担当専門官、企画調整専門官、文化観光支援調査官及び博物館支援調査官それぞれ一人並びに教科調査官四人を置く。
2・3[略]
4 コンテンツ振興企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうちコンテンツ(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第二条第一項に規定するコンテンツをいう。)の創造、保護及び活用の促進を通じた文化の振興に関する重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。
5~8[略]
[項を削る。]
9~⑪[略]
第八十九条・第九十条 [略]
附則
(初等中等教育局高等学校振興課高校修学支援室修学支援システム専門官の設置期間の特例)
第六条 第二十九条第三項の修学支援システム専門官は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
(初等中等教育局高等学校振興課産業教育振興室の所掌事務の特例)
第七条 初等中等教育局高等学校振興課産業教育振興室は、第二十九条第五項各号に掲げる事務のほか、当分の間、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の職業に関する教科の教科用図書の編修及び改訂に関する事務をつかさどる。
(研究開発局企画官の設置期間の特例)
第八条 第六十九条第一項の企画官は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
[条を削る。]
(文化庁文化資源政策・記念物課熊本地震災害復旧対策調査官の設置期間の特例)
第九条 [略]
[条を削る。]
[条を加える。]
第八十五条 [同上]
(地方創生企画官、地方展開企画調整官、芸術教育企画官、メディア芸術調査官、生活文化担当専門官、企画調整専門官、美術工芸品公開促進調査官、文化観光支援調査官、博物館支援調査官及び教科調査官)
第八十六条 文化庁に、地方創生企画官、地方展開企画調整官、芸術教育企画官、メディア芸術調査官、生活文化担当専門官及び企画調整専門官それぞれ一人、美術工芸品公開促進調査官三人、文化観光支援調査官及び博物館支援調査官それぞれ一人並びに教科調査官四人を置く。
2・3[同上]
4 地方展開企画調整官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち国が所有する建造物以外の有形文化財の地域における活用に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
5~8[同上]
9 美術工芸品公開促進調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち有形文化財(建造物であるものを除く。)の所有者及び管理団体以外の者による地域における公開の促進に関する専門的事項についての調査及び研究並びに指導及び助言に関するものを助ける。
⑩~⑫[同上]
第八十七条・第八十八条 [同上]
附則
(初等中等教育局修学支援システム専門官の設置期間の特例)
第六条 第三十二条第一項の修学支援システム専門官は、令和十二年三月三十一日まで置かれるものとする。
[条を加える。]
(研究開発局企画官の設置期間の特例)
第七条 第六十九条第一項の企画官は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
(文化庁企画調整課感染症対策専門官の設置期間の特例)
第八条 第八十条第一項の感染症対策専門官は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
(文化庁文化資源活用課熊本地震災害復旧対策調査官の設置期間の特例)
第九条 [同上]
(文化庁地方展開企画調整官の設置期間の特例)
第十条 第八十六条第一項の地方展開企画調整官は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。