府省令令和8年3月31日

文部科学省組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.119
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号省令第75号
省庁文部科学省

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文部科学省組織規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.119|原文を見る

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(パラスポーツ振興室並びに女性スポーツ推進専門官及びヘルスケア調査官) 第七十四条 健康スポーツ課に、パラスポーツ振興室並びに女性スポーツ推進専門官及びヘルスケア調査官それぞれ一人を置く。 2 パラスポーツ振興室は、次に掲げる事務(地域スポーツ課及び競技スポーツ課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 パラスポーツの振興(障害のある者が行うスポーツ並びに障害のある者及び障害のない者が共に行うスポーツの振興(学校における体育の振興を除く。)をいう。以下この条において同じ。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。二 パラスポーツの振興のための補助に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。三 全国的な規模において行われるスポーツ事業(パラスポーツの振興に係るものに限る。)に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。四 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、パラスポーツの振興に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。五 スポーツの指導者その他の関係者に対し、パラスポーツの振興に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
3 パラスポーツ振興室に、室長及びパラスポーツ推進専門官一人を置く。 4 パラスポーツ推進専門官は、パラスポーツの振興に関する専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言(地域スポーツ課及び競技スポーツ課並びにヘルスケア調査官の所掌に属するものを除く。)に当たる。
5・6 [略] (企画官並びに美術品補償調査官、アイヌ文化振興調査官及び国立アイヌ民族博物館運営推進調査官)
第八十条 企画調整課に、企画官、美術品補償調査官、アイヌ文化振興調査官及び国立アイヌ民族博物館運営推進調査官それぞれ一人を置く。 2 [略] [項を削る。]
3~5 [略] (文化遺産国際協力室並びに文化財活用専門官、熊本地震災害復旧対策調査官及び古墳壁画対策調査官)
第八十四条 文化資源政策・記念物課に、文化遺産国際協力室並びに文化財活用専門官、熊本地震災害復旧対策調査官及び古墳壁画対策調査官それぞれ一人を置く。 2~4 [略] [項を削る。]
5・6 [略] (美術工芸品公開促進調査官)
第八十五条 美術学芸課に、美術工芸品公開促進調査官三人を置く。 2 美術工芸品公開促進調査官は、命を受けて、有形文化財(建造物であるものを除く。)の所有者及び管理団体以外の者による地域における公開の促進に関する専門的事項についての調査及び研究並びに指導及び助言に当たる。
(障害者スポーツ振興室並びに女性スポーツ推進専門官及びヘルスケア調査官) 第七十四条 健康スポーツ課に、障害者スポーツ振興室並びに女性スポーツ推進専門官及びヘルスケア調査官それぞれ一人を置く。 2 障害者スポーツ振興室は、次に掲げる事務(地域スポーツ課及び競技スポーツ課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 障害者スポーツ(学校における体育を除く。以下この条において同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。二 障害者スポーツのための補助に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。三 全国的な規模において行われるスポーツ事業(障害者スポーツに係るものに限る。)に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。四 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、障害者スポーツに係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。五 スポーツの指導者その他の関係者に対し、障害者スポーツに係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。
3 障害者スポーツ振興室に、室長及び障害者スポーツ推進専門官一人を置く。 4 障害者スポーツ推進専門官は、障害者スポーツの振興に関する専門的事項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言(地域スポーツ課及び競技スポーツ課並びにヘルスケア調査官の所掌に属するものを除く。)に当たる。
5・6 [同上] (企画官並びに感染症対策専門官、美術品補償調査官、アイヌ文化振興調査官及び国立アイヌ民族博物館運営推進調査官)
第八十条 企画調整課に、企画官、感染症対策専門官、美術品補償調査官、アイヌ文化振興調査官及び国立アイヌ民族博物館運営推進調査官それぞれ一人を置く。 2 [同上] 3 感染症対策専門官は、文化施設における感染症のまん延の防止のための対策に関する専門的事項についての企画及び立案並びに指導及び助言に当たる。
4~6 [同上] (文化遺産国際協力室並びに文化財活用専門官、文化財防災専門官、熊本地震災害復旧対策調査官及び古墳壁画対策調査官)
第八十四条 文化資源活用課に、文化遺産国際協力室並びに文化財活用専門官、文化財防災専門官、熊本地震災害復旧対策調査官及び古墳壁画対策調査官それぞれ一人を置く。 2~4 [同上] 5 文化財防災専門官は、文化財の防災及び防犯に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調整に当たる。
6・7 [同上] 「条を加える。」
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文部科学省組織規則の一部を改正する省令 - 第119頁
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