(一 体型滞在快適性等向上事業)
第十一条の三 法第四十六条第三項第二号イの国土交通省令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一 (略)
二 前条第一号に掲げる施設等並びにこれらの上に設置される同条第二号、第三号及び第五号から第十三号までに掲げる施設等の整備又は管理に関する事業
三 前条第四号及び第十二号に掲げる施設等の整備又は管理に関する事業であって、当該施設等の壁(当該施設等と一体的に活用されることにより滞在の快適性等の向上に資する公共施設その他これに準ずる施設(以下この号において「滞在快適性等向上公共施設等」という。)に接している階にあり、かつ、滞在快適性等向上公共施設等に面する部分に限る。)の過半について、ガラスその他の透明な素材とすること、構造上開閉できるようにすること又は位置を後退させることにより、滞在快適性等向上区域内の歩行者に対する視覚的又は物理的な開放性を高めるもの
(都市利便増進施設)
第十二条の九 法第四十六条第二十五項の国土交通省令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
一~十三 (略)
十四 ぶらんこ、滑り台、砂場その他これらに類するもの
十五 便所その他これに類するもの
十六・十七 (略)
(一 体型滞在快適性等向上事業)
第十一条の三 法第四十六条第三項第二号イの国土交通省令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一 (略)
二 前条第一号に掲げる施設等並びにこれらの上に設置される同条第二号、第三号及び第五号から第十三号までに掲げる施設等の整備又は管理に関する事業
三 前条第四号に掲げる施設等の整備又は管理に関する事業であって、当該施設等のうち壁(当該施設等と一体的に活用されることにより滞在の快適性等の向上に資する公共施設その他これに準ずる施設(以下この号において「滞在快適性等向上公共施設等」という。)に接している階にあり、かつ、滞在快適性等向上公共施設等に面する部分に限る。)の過半について、ガラスその他の透明な素材とすること、構造上開閉できるようにすること又は位置を後退させることにより、滞在快適性等向上区域内の歩行者に対する視覚的又は物理的な高い開放性を有するもの
(都市利便増進施設)
第十二条の九 法第四十六条第二十五項の国土交通省令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
一~十三 (略)
(新設)
(新設)
十四・十五 (略)
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。