|高校修学支援室に、室長及び修学支援システム専門官一人を置く。
|修学支援システム専門官は、高等学校等就学支援金の支給及び生徒の奨学に係る情報システ
ムの開発及び運用に関する専門的事項についての企画及び立案に当たる。
|産業教育振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 産業教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(特別支援教育課
の所掌に属するものを除く)。二 産業教育のための補助に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く)。三 産業教育の基準の設定に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く)。四 私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係
団体に対する助成(産業教育のための施設の整備に係るものに限る。)に関すること(大臣官
房の所掌に属するものを除く)。五 産業教育に係る教育用品(学校用家具を除く。)の基準の設定に関すること。六 中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容(保
健教育、安全教育及び情報教育に係るものを除く。)に係るものに限る。)に関する援助及び助
言に関すること。七 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、産業教育に係る専門的、技術的な指導及び
助言を行うこと(特別支援教育課の所掌に属するものを除く)。八 教育関係職員その他の関係者に対し、産業教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行
うこと(特別支援教育課の所掌に属するものを除く)。九 看護師、准看護師又は介護福祉士の養成のための高等学校及び中等教育学校の指定に関す
ること。
|産業教育振興室に、室長並びに産業教育調査官一人及び教科調査官七人を置く。
|教科調査官は、国立教育政策研究所の職員その他関係のある他の職を占める者をもって充て
られるものとする。
|産業教育調査官は、命を受けて、産業教育に関する専門的事項についての調査、指導及び助
言(特別支援教育課及び教科調査官の所掌に属するものを除く。)に当たる。
|教科調査官は、命を受けて、産業教育の教育課程の基準の設定に関する調査並びに教育課程
の基準に係る専門的、技術的な指導及び助言(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)に
当たる。
第三十条 [略]
|特別支援教育調査官は、命を受けて、教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に
対する教育(次項及び第三十二条第三項において「特別支援教育」という。)に関する専門的事
項についての調査並びに専門的、技術的な指導及び助言(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教
育政策局並びに教育職員政策課及び参事官並びに医療的ケア対策専門官の所掌に属するものを
除く。)に当たる。
[略]
第三十一条 [略]
「条を削る。」
第二十九条 [同上]
[同上]
|特別支援教育調査官は、命を受けて、教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に
対する教育(次項において「特別支援教育」という。)に関する専門的事項についての調査並び
に専門的、技術的な指導及び助言(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに教育職
員政策課及び学校情報基盤・教材課並びに医療的ケア対策専門官の所掌に属するものを除く。)
に当たる。
[同上]
第三十条 [同上]
第三十一条 削除