3 [略]
[項を削る。]
3 [同上]
4 情報教育振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における情報教育(以下この条において単に「情報教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
二 情報教育の基準(教材に係るものを除く。)の設定に関すること(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
三 視聴覚教育に関する連絡調整に関すること。
四 学校教育における視聴覚教育(大学及び高等専門学校におけるものを除く。)に関すること(学校情報基盤・教材課の所掌に属するものを除く。)。
五 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、情報教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
六 教育関係職員その他の関係者に対し、情報教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)。
5 情報教育振興室に、室長並びに情報教育調査官一人及び教科調査官二人を置く。
6 情報教育調査官は、情報教育に関する専門的事項についての調査、指導及び助言(特別支援教育課及び前項の教科調査官の所掌に属するものを除く。)に当たる。
4~6
7 [略]
学校教育官は、命を受けて、小学校、中学校若しくは高等学校における教育の教育課程(総合教育政策局並びに幼児教育課、特別支援教育課及び参事官並びに外国語教育推進室の所掌に属するものを除く。)又は小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における道徳教育の教育課程の企画及び立案に参画する。
8・9 [略]
10 第二項及び第五項の教科調査官は、命を受けて、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における教育の教育課程の基準の設定に関する調査並びに教育課程の基準に係る専門的、技術的な指導及び助言(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに特別支援教育課及び参事官の所掌に属するものを除く。)に当たる。
11 第一項及び第五項の教科調査官は、国立教育政策研究所の職員その他関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
2~7 [略]
第二十七条 児童生徒課に、生徒指導室を置く。
[項を削る。]
第二十九条 高等学校振興課に、高校修学支援室及び産業教育振興室を置く。
2 高校修学支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)の施行に関すること。
二 生徒の奨学に関すること。
7~9
10 [同上]
学校教育官は、命を受けて、小学校、中学校若しくは高等学校における教育の教育課程(総合教育政策局並びに幼児教育課及び特別支援教育課並びに情報教育振興室及び外国語教育推進室の所掌に属するものを除く。)又は小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における道徳教育の教育課程の企画及び立案に参画する。
11・12 [同上]
13 第二項、第五項及び第八項の教科調査官は、命を受けて、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における教育の教育課程の基準の設定に関する調査並びに教育課程の基準に係る専門的、技術的な指導及び助言(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)に当たる。
14 第一項、第五項及び第八項の教科調査官は、国立教育政策研究所の職員その他関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
2~7 [同上]
第二十七条 児童生徒課に、生徒指導室及び進路指導調査官一人を置く。
(生徒指導室及び進路指導調査官)
8 [同上]
進路指導調査官は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校における進路指導に関する調査並びに専門的、技術的な指導及び助言(特別支援教育課の所掌に属するものを除く。)に当たる。
[条を加える。]