5~9 (略)
10 道路物流調整官は、命を受けて、道路に関する経済調査及びこれに関連する基礎調査に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。
(道路メンテナンス企画室並びに国道事業調整官及び道路技術調整官)
第七十条 国道・技術課に、道路メンテナンス企画室並びに国道事業調整官及び道路技術調整官それぞれ一人を置く。
2~4 (略)
5 (略)
道路技術調整官は、命を受けて、道路の整備等に関する事務のうち、技術に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務(環境対策及び交通安全対策に関すること並びに道路交通管理課及び企画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(海洋利用開発室、海洋・環境企画調整官及び海洋調査センター)
第百十四条 海洋・環境課に、海洋利用開発室、海洋・環境企画調整官一人及び海洋調査センターを置く。
2~4 (略)
5 (略)
海洋調査センターは、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)の規定による調査に関する事務で国土交通省の所掌に属するものをつかさどる。
6 海洋調査センターは、東京都に置く。
7 海洋調査センターに、所長を置く。
(国際企画調整室、航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室、航空保安対策室及び航空交通安全室並びに安全政策企画官、安全管理推進官、運航基準高度化企画調整官、航空事業安全推進官、運航審査官、外国航空機安全対策調整官、小型航空機安全対策官、航空機検査官、整備審査官、養成企画調整官、航空従事者試験官、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安対策企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官、航空保安監査官及び交通管制安全監督官)
第百二十四条 安全政策課に、国際企画調整室、航空事業安全監査室、乗員政策室、空港安全室、航空保安対策室及び航空交通安全室並びに安全政策企画官一人、安全管理推進官三人、運航基準高度化企画調整官及び航空事業安全推進官それぞれ一人、運航審査官六人以内、外国航空機安全対策調整官及び小型航空機安全対策官それぞれ一人、航空機検査官十二人以内、整備審査官、養成企画調整官一人、航空従事者試験官十三人以内、空港安全国際調整官、空港運営安全企画調整官、航空保安対策企画調整官、航空保安国際業務推進官、航空保安脅威評価官及び航空保安監査官それぞれ一人並びに交通管制安全監督官六人を置く。
2~11 (略)
12 航空交通安全室は、航空保安業務に係る安全に関する国際的な基準についての企画及び立案、調整並びに当該基準に基づく措置の実施に関する監査及び指導に関する事務をつかさどる。
(航空交通安全室に、室長を置く。)
13 (略)
14 (略)
39 38
交通管制安全監督官は、航空保安業務に係る安全に関する事務の運営に関する実況の監察及びこれに基づく改善事項の調査に関する事務並びに航空法第百三十七条第四項の規定に基づく事務(航空交通安全室の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
5~9 (略)
(新設)
(道路メンテナンス企画室及び国道事業調整官)