(総務班、文書管理班及び審議班)
第六条 総務課に、総務班、文書管理班及び審議班を置く。
2~5 [略]
6 審議班は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~三 [略]
「号を削る。」
[略]
四~六
[略]
7
[略]
(政策推進室、サイバーセキュリティ・情報化推進室及び広報室並びに企画官)
第九条 政策課に、政策推進室、サイバーセキュリティ・情報化推進室及び広報室並びに企画官
一人を置く。
2 政策推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
[略]
二
一
文部科学省の所掌事務に係る行政改革の推進の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
と。
三
[略]
四
文部科学省の所掌事務に係る法人(学校法人及び宗教法人を除く。)の監督に関する基本方
針の企画及び立案並びに調整に関すること。
五
[略]
3~8
[略]
広報室は、広報に関する事務をつかさどる。
広報室に、室長及び報道専門官一人を置く。
9
報道専門官は、報道事務に関する専門的事項についての処理に当たる。
10
[略]
11
(企画官、学校給食振興調整官、健康教育調査官、食育調査官、学校保健対策専門官及び学校
給食調査官)
第十七条 健康教育・食育課に、企画官及び学校給食振興調整官それぞれ一人、健康教育調査官
二人並びに食育調査官、学校保健対策専門官及び学校給食調査官それぞれ一人を置く。
12
2
[略]
3
学校給食振興調整官は、命を受けて、学校給食の振興に係る重要事項に関する企画及び立案
並びに調整に当たる。
4~7
[略]
(教育課程企画室及び外国語教育推進室並びに学校教育官、道徳教育調査官、カリキュラム・
マネジメント調査官及び教科調査官)
第二十六条 教育課程課に、教育課程企画室及び外国語教育推進室並びに学校教育官三人、道徳
教育調査官一人、カリキュラム・マネジメント調査官一人及び教科調査官二十人を置く。
2
教育課程企画室は、初等中等教育の教育課程(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校
及び中等教育学校における産業教育(第二十九条において単に「産業教育」という。)に係るも
のを除く。以下この条において同じ。)の基準の設定に関する企画及び立案に関する事務(スポー
ツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局並びに幼児教育課、特別支援教育課及び参事官並びに外
国語教育推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(総務班、文書管理班及び審議班)
第六条 総務課に、総務班、文書管理班及び審議班を置く。
2~5 [同上]
6 審議班は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~三 [同上]
四 [同上]
五
七
文部科学省の所掌事務に係る法人(学校法人及び宗教法人を除く。)の監督に関する基本方
針の企画及び立案並びに調整に関すること。
五
七
[同上]
7
[同上]
(政策推進室及びサイバーセキュリティ・情報化推進室並びに企画官)
第九条 政策課に、政策推進室及びサイバーセキュリティ・情報化推進室並びに企画官一人を置
く。
2 政策推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
[同上]
二
[同上]
三
[同上]
3~8
[同上]
[項を加える。]
[項を加える。]
[項を加える。]
9
[同上]
(企画官、健康教育調査官、食育調査官、学校保健対策専門官及び学校給食調査官)
第十七条 健康教育・食育課に、企画官一人、健康教育調査官二人並びに食育調査官、学校保健
対策専門官及び学校給食調査官それぞれ一人を置く。
2
[同上]
[項を加える。]
3~6 [同上]