府省令令和8年3月31日

国土交通省組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.62
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第75号
省庁国土交通省

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国土交通省組織規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.62|原文を見る

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(経済安全保障調査室並びに経済安全保障・海洋政策企画調整官及び海洋政策渉外官) 第二十条 経済安全保障・海洋政策課に、経済安全保障調査室並びに経済安全保障・海洋政策企 画調整官及び海洋政策渉外官それぞれ一人を置く。 2 経済安全保障調査室は、国土交通省の所掌事務に係る安全保障の確保に関する経済施策に関 する基本的な政策の企画及び立案に必要な調査に関する事務をつかさどる。 3 経済安全保障調査室に、室長を置く。 4 経済安全保障・海洋政策企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国土交通省の所掌事務に係る経済安全保障の確保に関する経済施策に関する基本的な政策 に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。 二 (略) 三 経済安全保障・海洋政策課の所掌に係る国際関係事務で二国間に関するものに関する特定 事項に関すること。 5 海洋政策渉外官は、経済安全保障・海洋政策課の所掌に係る国際協定並びに国際機関及び外 国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務(経済安全保障・海洋政策企画 調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(海洋政策企画調整官及び海洋政策渉外官) 第二十条 海洋政策課に、海洋政策企画調整官及び海洋政策渉外官それぞれ一人を置く。 (新設) (新設) 2 海洋政策企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。 (新設) 一 (略) 二 海洋政策課の所掌に係る国際関係事務で二国間に関するものに関する特定事項に関するこ と。 3 海洋政策渉外官は、海洋政策課の所掌に係る国際協定並びに国際機関及び外国の行政機関そ の他の外国の関係者との連絡調整に関する事務(海洋政策企画調整官の所掌に属するものを除 く。)をつかさどる。
(国際市場企画官、国際展開推進官及び国際連携調整官) 第四十二条の二 国際市場課に、国際市場企画官、国際展開推進官及び国際連携調整官それぞれ 一人を置く。 2 国際市場企画官は、命を受けて、国際市場課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並 びに調整に関する事務をつかさどる。 3・4 (略)
(国際展開推進官及び国際連携調整官) 第四十二条の二 国際市場課に、国際展開推進官及び国際連携調整官それぞれ一人を置く。 (新設) 2・3 (略)
(水道計画指導室及び水道強靭化対策官) 第六十一条の三 水道事業課に、水道計画指導室及び水道強靭化対策官一人を置く。 2・3 (略) 4 水道強靭化対策官は、命を受けて、水道の強靭化に関する特定事項についての企画及び立案、 調整並びに指導に関する事務をつかさどる。 (事業マネジメント推進室並びに下水道強靭化対策官及び流域計画調整官)
(水道計画指導室) 第六十一条の三 水道事業課に、水道計画指導室を置く。 2・3 (略) (新設) (事業マネジメント推進室及び流域計画調整官)
第六十一条の四 下水道事業課に、事業マネジメント推進室並びに下水道強靭化対策官及び流域 計画調整官それぞれ一人を置く。 2・3 (略) 4 下水道強靭化対策官は、命を受けて、下水道の強靭化に関する特定事項についての企画及び 立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。 5 (略)
第六十一条の四 下水道事業課に、事業マネジメント推進室及び流域計画調整官一人を置く。 2・3 (略) (新設) 4 (略)
(国際室、道路経済調査室及び評価室並びに道路事業調整官、海外道路プロジェクト推進官及 び道路物流調整官) 第六十八条 企画課に、国際室、道路経済調査室及び評価室並びに道路事業調整官、海外道路プ ロジェクト推進官及び道路物流調整官それぞれ一人を置く。 2・3 (略) 4 道路経済調査室は、道路に関する経済調査及びこれに関連する基礎調査に関する事務(国際 室及び評価室並びに海外道路プロジェクト推進官及び道路物流調整官の所掌に属するものを除 く。)をつかさどる。
(国際室、道路経済調査室及び評価室並びに道路事業調整官及び海外道路プロジェクト推進官) 第六十八条 企画課に、国際室、道路経済調査室及び評価室並びに道路事業調整官及び海外道路 プロジェクト推進官それぞれ一人を置く。 2・3 (略) 4 道路経済調査室は、道路に関する経済調査及びこれに関連する基礎調査に関する事務(国際 室、評価室及び海外道路プロジェクト推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
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国土交通省組織規則の一部を改正する省令 - 第62頁
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