十確認大学等が、授業料等減免対象者が求める学修の成果を修業年限で得ることが難しく、
修業年限で卒業又は修了しないことを適当と認める場合において、減免認定又は減免変更認
定の効力の停止について、授業料等減免対象者から申出があったとき。
十一前各号に掲げる場合のほか、減免認定又は減免変更認定の効力の停止について、授業料
等減免対象者から申出があったとき。
2 前項の規定により減免認定又は減免変更認定の効力が停止された授業料等減免対象者であっ
て次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に該当すると認められるときは、減免認定又は減免
変更認定の効力の停止が解除されるものとする。
一~九〔略〕
十前項第十号に該当する者 減免認定又は減免変更認定の効力の停止の日から、前項第三号
の休学の期間を除き十二月を超えない範囲で確認大学等が定める期間を経過したとき。
十一前項第十一号に該当する者 減免認定又は減免変更認定の効力の停止の解除について、
授業料等減免対象者から申出があったとき。
3・4〔略〕
5 前項の規定により授業料減免が停止された月から同項の規定により授業料減免が再開された
月の前月までの月数は、施行令第三条第一項各号に定める月数に通算するものとする。ただし、
第一項第三号(同号及び同項第四号のいずれにも該当するときを除く。)又は同項第九号(同項
第四号及び第九号のいずれにも該当するときを除く。)の規定により授業料等減免対象者として
の認定の効力が停止されたときは、当該通算をしないものとする。
(施行令第三条第一項第二号の文部科学省令で定める者)
第二十条 施行令第三条第一項第二号の文部科学省令で定める者は、過去に授業料等減免を受け
たことがある者のうち次の各号に掲げる者とする。
一~四〔略〕
五 確認大学等に在学した者(確認を受けた大学、短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認
定専攻科又は専修学校の専門課程(修業年限が四年以上のものに限る。)若しくは適格専攻科
を卒業又は修了した者を除く。)で引き続いて確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門
学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科に入学した者
| 別表第二 | 適格認定における学業成績の基準(第十条、第十二条及び第十五条関係) |
| 区分 | 学業成績の基準 |
| 廃止 | 次の各号のいずれかに該当すること(災害、傷病その他のやむを得ない事由によって該当することとなった場合を除く)。一 修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと(確認大学等が、授業料等減免対象者が求める学修の成果を修業年限で得ることが難しく、修業年限で卒業又は修了しないことを適当と認めた場合を除く)。 |
| 停止 | [略] |
| 警告 | [略] |
| 備考 | [略] |
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
「号を加える。」
十前九号に掲げる場合のほか、減免認定又は減免変更認定の効力の停止について、授業料等
減免対象者から申出があったとき。
2 前項の規定により減免認定又は減免変更認定の効力が停止された授業料等減免対象者であっ
て次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に該当すると認められるときは、減免認定又は減免
変更認定の効力の停止が解除されるものとする。
一~九〔同上〕
[号を加える。]
十前項第十号に該当する者 減免認定又は減免変更認定の効力の停止の解除について、授業
料等減免対象者から申出があったとき。
3・4〔同上〕
5 前項の規定により授業料減免が停止された月から同項の規定により授業料減免が再開された
月の前月までの月数は、施行令第三条第一項各号に定める月数に通算するものとする。ただし、
第一項第三号(同号及び同項第四号のいずれにも該当するときを除く。)の規定により授業料等
減免対象者としての認定の効力が停止されたときは、当該通算をしないものとする。
(施行令第三条第一項第二号の文部科学省令で定める者)
第二十条 施行令第三条第一項第二号の文部科学省令で定める者は、過去に授業料等減免を受け
たことがある者のうち次の各号に掲げる者とする。
一~四〔同上〕
五 短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科に入学した
者
| 別表第二 | 適格認定における学業成績の基準(第十条、第十二条及び第十五条関係) |
| 区分 | 学業成績の基準 |
| 廃止 | 次の各号のいずれかに該当すること(災害、傷病その他のやむを得ない事由によって該当することとなった場合を除く)。一 修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと。 |
| 停止 | [同上] |
| 警告 | [同上] |
| 備考 | [同上] |