府省令令和8年3月31日

平均給与額の最低保障額を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.232
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号省令第75号
省庁財務省

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平均給与額の最低保障額を改正する省令

令和8年3月31日|p.232|原文を見る

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1 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規 定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
1 平均給与額の最低保障額は、4,400円と
する。
2・3 (略)
1 平均給与額の最低保障額は、4,200円と
する。
2・3 (略)
2 この決定による改正は、令和8年4月1日から効力を発生する。
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平均給与額の最低保障額を改正する省令 - 第232頁
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