府省令令和8年3月31日

独立行政法人日本学生支援機構法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.108 - p.109
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第75号
省庁文部科学省

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独立行政法人日本学生支援機構法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.108-109|原文を見る

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ヘ 学校教育法施行規則第百五十条第六号(同令第百八十三条において読み替えて適用する 場合を含む。)に該当する者であって、高等学校に在学しなくなった日の翌年度の末日から その在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年を経過したもの
ト 学校教育法施行規則第百五十条第七号(同令第百八十三条において読み替えて適用する 場合を含む。)に該当する者であって、その在学する確認大学等に入学した日が二十歳に達 した日の属する年度の翌年度の末日より後の日であるもの
チ [同上]
2~4 [同上]
(認定の効力の停止等) 第二十三条の十二 給付奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、給付奨学生認定の効力 が停止されるものとする。
一~八 [同上] 「号を加える。」
九 前八号に掲げる場合のほか、給付奨学生認定の効力の停止について、給付奨学生から申出 があったとき。 2 前項の規定により給付奨学生認定の効力が停止された給付奨学生であって次の各号に掲げる 者がそれぞれ当該各号に該当すると認められるときは、当該給付奨学生認定の効力の停止が解 除されるものとする。 一~八 [同上] 「号を加える。」
九 前項第九号に該当する者 給付奨学生認定の効力の停止の解除について、給付奨学生から 申出があったとき。
3・4 [同上]
5 前項の規定により学資支給金の支給が停止された月から同項の規定により学資支給金の支給 が再開された月の前月までの月数は、令第八条の三各号に定める月数に通算するものとする。 ただし、第一項第三号(同号及び同項第四号のいずれにも該当するときを除く。)の規定により 給付奨学生認定の効力が停止されたときは、当該通算をしないものとする。
(令第八条の三第二号の文部科学省令で定める者) 第四十二条 令第八条の三第二号の文部科学省令で定める者は、過去に学資支給金を受けたこと がある者のうち次の各号に掲げる者とする。 一~四 [略]
五 確認大学等に在学した者(確認を受けた大学、短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認 定専攻科又は専修学校の専門課程(修業年限が四年以上のものに限る。)若しくは適格専攻科 を卒業又は修了した者を除く。)で引き続き確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門 学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科に入学した者
別表適格認定における学業成績の基準(第二十三条の二、第二十三条の六及び第二十三条の十関係)
区分学業成績の基準
廃止次の各号のいずれかに該当すること(災害、傷病その他のやむを得ない事由によって該当することとなった場合を除く)。一 修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと(確認大学等が、給付奨学生が求める学修の成果を修業年限で得ることが難しく、修業年限で卒業又は修了しないことを適当と認めた場合を除く)。二~四 [略]
停止[略]
警告[略]
備考[略]
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(大学等における修学の支援に関する法律施行規則の一部改正) 第二条 大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とし て移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
第十条減免認定を受けようとする者に係る選考は、次の各号のいずれにも該当しない学生(以下「選考対象者」という。)について行うものとする。
一 [略]
高等学校又は高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程(次項第一号イにおいて「高等学校等」という。)を初めて卒業又は修了した日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学(高等専門学校の第四学年への進級を含む。以下同じ。)した日(次のイ又はロに掲げる者にあっては、それぞれイ又はロに定める日とする。以下この号において同じ。)までの期間が二年(災害、傷病その他のやむを得ない事由により、当該期間が二年を経過するまでに確認大学等に入学することが困難であったと認められる場合にあっては、四年)を経過した者
イ [略]
第十条減免認定を受けようとする者に係る選考は、次の各号のいずれにも該当しない学生(以下「選考対象者」という。)について行うものとする。
一 [同上]
高等学校又は高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程(次項第一号イにおいて「高等学校等」という。)を初めて卒業又は修了した日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学(高等専門学校の第四学年への進級を含む。以下同じ。)した日(次のイ又はロに掲げる者にあっては、それぞれイ又はロに定める日とする。以下この号において同じ。)までの期間が二年を経過した者
イ [同上]
(令第八条の三第二号の文部科学省令で定める者) 第四十二条 令第八条の三第二号の文部科学省令で定める者は、過去に学資支給金を受けたこと がある者のうち次の各号に掲げる者とする。 一~四 [同上]
五 短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科に入学した 者
別表適格認定における学業成績の基準(第二十三条の二、第二十三条の六及び第二十三条の十関係)
区分学業成績の基準
廃止次の各号のいずれかに該当すること(災害、傷病その他のやむを得ない事由によって該当することとなった場合を除く)。一 修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと。二~四 [同上]
停止[同上]
警告[同上]
備考[同上]
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独立行政法人日本学生支援機構法施行規則等の一部を改正する省令 - 第108頁
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