6 第二十五条の規定にかかわらず、海員学校の専科機関科、専修科外航課程機関科又は専修科内航課程機関科を卒業した者が、卒業後、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を二年以上行った履歴を有するときは、四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験を受けることができる。
き、海員学校の高等科を卒業した者が、卒業後、総トン数十トン以上の船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を一年六月以上行った履歴を有するとき、又は海員学校の本科機関科若しくは本科内航科機関科若しくは海上保安学校の本科機関課程、本科船舶運航システム課程機関コースを卒業した者が、卒業後、総トン数十トン以上の船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を二年以上行った履歴を有するときは、五級海技士(機関)試験又は内燃機関五級海技士(機関)試験を受けることができる。
7 (略)
8 第二十五条の規定にかかわらず、第五十六条第一号ルの登録船舶職員養成施設の課程を修了した者(前条第一項に掲げる者を除く。)であって、当該課程において、総トン数五十トン以上の船舶に乗り組み、実習を二月以上(ただし、その期間のうち、二月以内の期間に限り、工場における実習の期間をもって代えることができる。)行った履歴を有する者が、修了後、総トン数五十トン以上の船舶に乗り組み、実習又は機関の運転に関する職務を六月以上行った履歴を有するときは、六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験を受けることができる。
別表第二の二(第四条関係)
一 海技士(航海)
| 船 | 舶 | 乗船履歴の期間 | 船舶職員の職 |
| 総トン数二百トン未満の船舶(平水区域を航行区域とする船舶、沿海区域を航行区域とする船舶(国際航海に従事しないものに限る。)及び丙区域内において従業する漁船(国際航海に従事しないものに限る。)に限る。)及び総トン数二百トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶に限る。)以外の船舶 | 三月(独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の航海専科を卒業した者又は国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校五級乗船実習コースを修了した者にあっては、六月) | 船長、一等航海士、二等航海士及び三等航海士以外の職 |
二(略)