て有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の(二十八項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(二十九項の(ろ)欄に掲げる日影図と、表一の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、表二の(二十八項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(四十五項の(ろ)欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
一~三 (略)
三の二 建築物等情報モデル(プログラムにより建築物その他の工作物又はその部分の外部及び内部の形状を示す三次元の情報を当該建築物その他の工作物又はその部分の名称、面積その他の情報と関連付けて記録した設計に係る電磁的記録をいう。)に記録された情報の内容を出力することにより作成した図書を申請書の一部として提出する方法による確認の申請(以下「建築物等情報モデル図書申請」という。)を行う場合にあっては、当該図書が適切な方法により作成されていることを誓約する書面(以下「誓約書」という。)
四 (略)
一~五 (略)
2・3 (略)
4 法第六条第一項の規定による確認の申請に係る建築物の計画に建築設備に係る部分が含まれる場合においては、同項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
一~三 (略)
三の二 建築物等情報モデル図書申請を行う場合にあっては、誓約書
四 (略)
一・二 (略)
5~11 (略)
(建築設備に関する確認申請書及び確認済証の様式)
第二条の二 法第八十七条の四において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
一・二 (略)
三 建築物等情報モデル図書申請を行う場合にあっては、誓約書
(表 略)
2~6 (略)
(工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式)
第三条 法第八十八条第一項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
一・二 (略)
三 建築物等情報モデル図書申請を行う場合にあっては、誓約書
一~三 (略)
て有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の(二十八項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(二十九項の(ろ)欄に掲げる日影図と、表一の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、表二の(二十八項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(四十五項の(ろ)欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
一~三 (新設)
三の二 建築物等情報モデル(プログラムにより建築物その他の工作物又はその部分の外部及び内部の形状を示す三次元の情報を当該建築物その他の工作物又はその部分の名称、面積その他の情報と関連付けて記録した設計に係る電磁的記録をいう。)に記録された情報の内容を出力することにより作成した図書を申請書の一部として提出する方法による確認の申請(以下「建築物等情報モデル図書申請」という。)を行う場合にあっては、当該図書が適切な方法により作成されていることを誓約する書面(以下「誓約書」という。)
四 (略)
一~五 (略)
2・3 (略)
4 法第六条第一項の規定による確認の申請に係る建築物の計画に建築設備に係る部分が含まれる場合においては、同項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
一~三 (略)
三の二 建築物等情報モデル図書申請を行う場合にあっては、誓約書
四 (略)
一・二 (略)
5~11 (略)
(建築設備に関する確認申請書及び確認済証の様式)
第二条の二 法第八十七条の四において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
一・二 (略)
三 (新設)
(表 略)
2~6 (略)
(工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式)
第三条 法第八十八条第一項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
一・二 (略)
三 (新設)
一~三 (略)