府省令令和8年3月31日

中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.181 - p.182
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第72号
省庁厚生労働省

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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月31日|p.181-182|原文を見る

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○厚生労働省令第五十九号
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第十七条第二項の規定に基づき、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月三十一日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(算定政令第十三条第七項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法)
第二十八条
算定政令第十三条第七項第一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 当該特定期間の各年度における療養の給付等に要する費用の額(法第九十三条第二項に規定する療養の給付等に要する費用の額をいう。)、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金、法第百二十四条の二第一項に規定する出産育児支援金(以下「出産育児支援金」という。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金(法第百十六条第二項第一号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額の合計額
二 当該特定期間の各年度における施行令第十八条第三項第一号ロに掲げる額の合計額のうち前号の額に係るものの額の合計額
(基金事業対象収入額の算定方法)
第三十三条
算定政令第十七条の厚生労働省令で定めるところにより算定する基金事業対象収入額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における実績保険料収納額(法第百十六条第二項第二号に規定する実績保険料収納額をいう。)、法第九十三条第一項及び第二項、第九十六条並びに第九十八条の規定による負担金の額の合計額、法第九十五条の規定による調整交付金の額の合計額、法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額、法第百条の規定による後期高齢者交付金の額の合計額、法第百十七条第一項の規定による交付金の額の合計額、法第百二条及び第百三条の規定による補助金の額の合計額その他の後期高齢者医療に要する費用のための収入の額のうち療養の給付等に要した費用の額(算定政令第四条第一項に規定する療養の給付等に要した費用の額をいう。以下同じ。)、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金、出産育児支援金及び流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として次に掲げる額の合計額とする。
一 当該額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金、出産育児支援金及び流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として算定することができる場合は当該額
二 当該額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金、出産育児支援金及び流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として算定することができない場合は当該額に基金事業対象比率を乗じて得た額
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則の一部を改正する省令 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則(令和五年厚生労働省令第七十二号)の一部を次のように改正する。
別紙様式第2号(第31条第1項関係)
(日本産業規格A4)
$\text{年度} \left\{ \begin{array}{l} \text{年 月 日から} \\ \text{年 月 日まで} \end{array} \right\} \text{業務報告書}$
年 月 日
殿
住 所 共済団体名 代表理事氏名
年 月 日から 年 月 日までの業務及び財産の状況を 次のとおり報告します。
目次
第1 事業報告書 1 共済団体の現況に関する事項 (1) 事業の経過及び成果等 (2) 事務所及び共済代理店の数 (3) 使用人の数 (4) 子会社等の状況 (5) その他共済団体の現況に関する重要な事項 2 理事及び監事に関する事項 3 会計監査人に関する事項
第2 附属明細書 1 損益の状況 2 その他重要事項
第3 貸借対照表
第4 損益計算書
第5 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第123条第2項 (同法第199条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類 (記載上の注意)
1 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 (令和3年法律第80号。以下「法」という。)第5条第1項の申請書又は中小事業 主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則( 令和5年厚生労働省令第72号。以下「規則」という。)第50条第2項の届出書に旧 氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をい う。)及び名を併せて記載して提出した者については、これらの書類に記載した当 該旧氏及び名を変更する旨を届け出るまでの間、「氏名」欄に当該旧氏及び名を括 弧書で併せて記載し、又は当該旧氏及び名のみを記載することができる。
2 この様式中に記載する次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
①子 会 社 法第11条第5項に規定する子会社をいう。
②子 会 社 等 法第11条第4項に規定する子会社等をいう。
③子 法 人 等 法第29条第2項に規定する子法人等をいう。
④関 連 法 人 等 規則第18条第3項に規定する関連法人等をいう。
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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第181頁
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