府省令令和8年3月31日
防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の徴収等に関する省令の一部を改正する省令
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防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の徴収等に関する省令の一部を改正する省令
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第五条 法第五条の二十六第九項において準用する所得税法第二百二十条に規定する財務省令で定める計算書は、所得税法施行規則別表第三(二)から別表第三(六)までに定める計算書とする。
2 令第十三条第四項又は第五項において準用する租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第五条の二の二第二項、別表第二、第二十五条の十の十一第七項、第二十五条の十の十三第十三項及び第二十五条の十三第四項に規定する財務省令で定める計算書は、租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)別表第七(二)に定める計算書とする。
3 令第十二条第四項において準用する租税特別措置法施行令第二十六条の十第一項に規定する財務省令で定める計算書は、租税特別措置法施行規則別表第九(一)に定める計算書とする。
4 令第十二条第四項において準用する租税特別措置法施行令第二十六条の十七第九項に規定する財務省令で定める計算書は、租税特別措置法施行規則別表第九(二)に定める計算書とする。
5 法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項の規定により防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の徴収及び納付をする場合における前各項に規定する計算書には、復興特別所得税に関する省令第六条第五項の規定にかかわらず、その徴収及び納付をすべき、又は控除若しくは猶予をした防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税の額の合計額を、それぞれ記載するものとする。
6 法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項の規定により防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の徴収及び納付をする場合における第一項から第四項までに規定する計算書に記載すべき租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の三の二第三項の規定により控除した同項各号に定める金額については、復興特別所得税に関する省令第六条第六項の規定にかかわらず、当該金額の記載に代えて、法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項の規定により控除した同項各号に定める金額及び法第五条の二十六第三項の規定により控除した金額の合計額を、それぞれ記載するものとする。
(支払調書等の記載事項の特例)
第六条 法第二十五条の二十六若しくは第一項、第六項又は第七項及び復興財確法第二十八条第一項又は第五項の規定により防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の徴収又は還付をする場合における所得税法第二百二十五条第二項若しくは第三項、第二百二十六条第一項から第三項まで若しくは第三百三十一条第一項、所得税法施行令第三百条第六項若しくは第八項若しくは第三百六条の二第四項若しくは第六項、租税特別措置法第八条の四第四項、第二百二十七条の十一の三第七項若しくは第三十七条の十四第四十二項、所得税特別措置法施行令第四条の六の二第二十九項若しくは第三十一項、第四条の九第十一項若しくは第十三項、第四条の四第七項若しくは第九項、第四条の十一第七項若しくは第九項若しくは第五条第七項若しくは第九項に規定する調書、通知書、源泉徴収票、支払明細書、書面又は報告書には、復興特別所得税に関する省令第七条第一項の規定にかかわらず、その徴収をすべき、又は還付若しくは猶予をした防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税の額の合計額を、それぞれ記載するものとする。
2 法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十六条第三項若しくは第百八十条の二第三項又は法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項、第九条の六第一項、第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項若しくは第九条の六の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法第二百二十五条第一項若しくは第二項、所得税法施行令第三百条第六項若しくは第八項若しくは第三百六条の二第四項若しくは第六項、租税特別措置法第八条の四第四項、第三十七条の十一の三第七項若しくは第三十七条の十四第四十二項、所得税特別措置法施行令第四条の六の二第二十九項若しくは第三十一項、第四条の九第十項若しくは第十二項、第四条の十一第七項若しくは第九項、第四条の十二第七項若しくは第九条の十三第七項に規定する通知外国法人税相当額、同条第二十項に規定する控除所得税相当額、同条第二十九項に規定する通知外国法人税相当額若しくは同令第四条の九第十四項、第四条の十第十項、第四条の十一第十項若しくは第五条第十項に規定する通知外国法人税相当額については、これらの金額の記載に代えて令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第三百条第九項若しくは第三百六条の二第七項に規定する通知外国法人税相当額若しくは令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第四条の六の二第十九項に規定する控除外国所得税相当額、同条第二十項に規定する控除所得税相当額、同条第二十九項に規定する通知外国法人税相当額又は令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第四条の六の二第十九項に規定する控除外国所得税相当額、同条第二十項に規定する控除所得税相当額、同条第二十九項に規定する通知外国法人税相当額を、それぞれ記載するものとする。
(防衛特別所得税に係る所得税法施行規則等の適用の特例)
第七条 法第三章の二の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる財務省令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 所得税法施行規則第四十条の十 | 同条第一項 | 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下「特別措置法」という。)第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第九十三条第一項 |
| 所得税法施行規則第四十六条 | 申請手続) | 申請手続)(特別措置法第五条の十三第二項(予定納税)の規定により適用する場合を含む。第一号及び第四号において同じ。) |
| 所得税法施行規則第四十六条第五号 | 納付) | 納付(特別措置法第五条の十三第二項の規定により適用する場合を含む。次号ロにおいて同じ。) |
| 所得税法施行規則第四十六条第六号イ | 申請) | 申請(特別措置法第五条の十三第二項の規定により適用する場合を含む。イにおいて同じ。) |
| 所得税法施行規則第四十六条第六号ロ | 同項 | 法第百十一条第一項 |
| 第百十一条第二項第一号に掲げ | 第百十一条第二項第一号(特別措置法第五条の十三第二項の規定により適用する場合を含む。)に掲げる居住者が | |
| る居住者が同項 | 法第百十一条第二項(特別措置法第五条の十三第二項の規定により適用する場合を含む。以下この号において同じ。) | |
| 同項に | 法第百十一条第二項に |
| 所得税法施行規則第七十二条の四第二項 | 所得税を | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税を |
| 所得税法施行規則第七十二条の四第三項 | 所得税の額 | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 所得税法施行規則第七十二条の六第三項 | 同条第九項 | 「防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号。以下「防衛特別所得税施行令」という。)第十五条第一項〔防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例〕の規定により読み替えて適用される令第三百条第九項 |
| 所得税法施行規則第七十三条第二項 | 所得税を | 所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税を |
| 所得税法施行規則第七十三条第三項第三号ロ | 事項は、 | 事項は、復興特別所得税に関する省令(平成二十四年財務省令第六号)第八条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行規則等の適用の特例)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず |
| 所得税法施行規則第七十七条第一項 | 及び | 並びに |
| 所得税法施行規則第七十七条第一項 | の額 | の額並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 所得税法施行規則第七十七条第一項第四号 | 事項は、 | 事項は、復興特別所得税に関する省令第八条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行規則等の適用の特例)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず |
| 所得税法施行規則第七十七条の六第一項 | 及び | 並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額並びに |
| 所得税法施行規則第七十七条の六第一項第五号 | は、 | は、復興特別所得税に関する省令第八条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行規則等の適用の特例)の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず |
| 所得税法施行規則第八十二条第一項第四号 | 及び | 並びに |
| 所得税法施行規則第八十二条第一項第五号 | の額 | の額並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額 |
| 所得税法施行規則第八十三条第一項第一号 | 係る令 | 係る防衛特別所得税施行令第十五条第一項(防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される令 |
| 所得税法施行規則第八十三条第一項第二号 | 租税特別措置法施行令 | 防衛特別所得税施行令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令 |
| 所得税法施行規則第八十三条第一項第三号 | 係る令 | 係る防衛特別所得税施行令第十五条第一項(防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される令 |
| 租税特別措置法施行規則第四条の四第一項第五号 | 租税特別措置法施行令 | 防衛特別所得税施行令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令 |
| (施行令 | 防衛特別所得税施行令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令 | 防衛特別所得税施行令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令 |
| 租税特別措置法施行規則第五条の二第七項 | 同条第三項 | (防衛特別所得税施行令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される施行令 |
| 所得税の額から同項各号 | 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下「特別措置法」という。)第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項又は特別措置法第五条の二十六第三項 | 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下「特別措置法」という。)第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項又は特別措置法第五条の二十六第三項 |
| 施行令 | 所得税の額、防衛特別所得税の額又は復興特別所得税の額から特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項各号 | 所得税の額、防衛特別所得税の額又は復興特別所得税の額から特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項各号 |
| 防衛特別所得税施行令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される施行令 | 防衛特別所得税施行令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される施行令 | 防衛特別所得税施行令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される施行令 |
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